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再雇用社員(子会社)の契約について

当方、化学会社です。
(前提)
現在、再雇用制度を構築しようとしています。
その方法論として、60歳(定年)を迎えた従業員は退職し、その後グループ会社(労働者派遣事業許可あり)で最高65歳まで雇用されることとしたいと考えています。
当社と継続雇用する企業(子会社)との関係については、「緊密性」および「明確性」の点から問題はないと考えられます。
(質問)
上記の状況において、定年退職者については、子会社の社員(嘱託社員)となっていただき、勤務を継続してもらいます。多くのケースでは、その仕事は、当社における現職を継続することとなります。当社が該当子会社に対して、派遣契約を行なおうと思っておりました。
しかし、その場合、派遣業法上の特定派遣業種や派遣期間(3年)の縛りを受ける可能性があります。
この場合は、派遣契約では無く出向契約とするべきでしょうか。
派遣と出向の明確な違いが、よくわからないので、どのように対処するべきか悩んでいます。
アドバイスをお願いいたします。
また、派遣契約にしたい理由としては、グループ外への派遣が実際に行なわれる可能性があり、その者との差異が無いよう、当社における継続勤務のケースでも子会社との間で派遣契約としようとしていた次第です。
よろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2005/10/18 13:23 ID:QA-0002283

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用社員(子会社)の契約について

■「出向」というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■さらに、36協定就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険健康保険厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。つまり、偽装出向=違法派遣となります。
■使用者としての法的労働責任は出向先が負担するわけですが、基本給など法定外の賃金を100%出向先が負担するかどうかは、出向元と出向先の間の合意に委ねられています。
■これに対して、「派遣」は、派遣元との間にのみ「雇用関係」(労働契約関係)が存在し、派遣先との間には指揮命令を受けるだけの「使用関係」のみが生ずることになる、というのが労働省の解釈です。従って、上記の規範、責任、各種社会労働保険は、出向元の使用者が負担しなければなりません。(これらに見合う諸費用は、通常、派遣元と派遣先が交わす派遣契約の中で派遣対価の一部として回収される仕組みになっています)
■派遣と出向のいずれが、都合が良いのかの判断はケースにより異なります。確実な相違は、派遣は法的裏づけがあるのに対し、出向に関する法律は存在しない点です。クーリング期間の「縛り」の有無など、勝手の良し悪しはありますが、法的にスッキリしている世界で人事運用される方が良いのではありませんか? 殊に、グループ外への派遣が実際に行なわれる可能性があれば、派遣先と同じ土俵での交渉が不可欠になるでしょう。

投稿日:2005/10/18 14:49 ID:QA-0002285

相談者より

 

投稿日:2005/10/18 14:49 ID:QA-0030915大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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