無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

取締役の退職金の支給

取締役が株主総会の議決により解任となるのですが、見解の相違で「辞任」か「解任」かということで代表取締役と株主との間での意見が食い違っています。
退任の方向性は覆ることはないので、あとは退職金の扱いをいかにするかということになりました。
役員退職金規定では、特に「解任」と「辞任」の場合の支給額の減額についての言及は無いのですが、一般的にその場合の処理についてはどうのようにしたら良いのかアドバイスをお願いします。

投稿日:2005/03/01 17:20 ID:QA-0000226

*****さん
三重県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

役員の退職金について

回答:【取締役が「解任された」または「辞任した」かに関係なく、また退職慰労金規定や、内規が存在したとしても、株主総会の決議に反することはできない】と考えられます。

・商法269条 ・・・ 取締役が受くるべき報酬は定款に其の額を定めざりしときは株主総会の決議を以って之を定む

退職慰労金は商法上の報酬であると解されるので、商法が「取締役が受べき報酬は、定款にその額を定めざりしときは株主総会の決議をもってこれを定む」の規定に拘束されると考えられます。

【 報酬とは?】 ・・・ 商法での定めはない・・・ 学説・判例に委ねられている。

① 報酬に含まれるとの説・・・退職慰労金は在職中の職務執行の対価であるからとする説
② 報酬に含まれないとの説・・・退職慰労金は既に退職している元取締役に支給されるものであるからとする説
の2つがあります。

判例によると、役員の退職慰労金は在職中の職務執行の対価であるとし、この場合商法の報酬に含まれるとの立場のものが多いのです。

従って、退職慰労金が報酬であるとすればその支給については、商法の規定に従い、「定款の規定又は株主総会の決議を要する」と考えるべきであり、退職慰労金規程が存在したとしても株主総会の決議に従うべきものだと考えられます。

投稿日:2005/03/04 21:56 ID:QA-0000246

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料