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就業規則(賃金規程)の適用者を分けるには

お世話になります。
現在、社員の給料の支払について、
月末締めの翌月25日としております。
就業規則(賃金規程)にて、規定しております。
この支払方法が、いろいろな面で不都合がありますので、
将来的には変更したいと考えております。
(月末締めの翌月25日支払など)

社員には、同意得られると思いますが、
諸般の事情によりすぐに変更はできません。

ただ、今後入ってくる方々について、
先んじて翌月支払にできないかと思っております。

例えば、○年○月○日以降に入社した者については、
賃金規程の別バージョンを適用する、
あるいは、その条文を賃金規程に入れ込む、
などを考えておりますが、
そのようなことは可能でしょうか?
可能な場合、具体例や注意点をご教示ください。

なお、パートアルバイトについては、
別途の規程を設けており、
月末締めの翌月10日払いになっています。
今回は、社員を「入社年月日」で分ける方法です。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/08/30 17:25 ID:QA-0022584

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賃金の締め日支払い日

給与の絞め日支払い日を変更する例があります。ある会社は資金繰りが悪くなり、当月25日締めの翌月末払いにしています。あまりにも長いので、新入の社員が会社に不信感を持っています。しかし、1か月経過すると、遅れ遅れ入ってくるので、慣れてしまうようです。

さて、今回の問題ですが、新たに入ってくる社員の一部を、遅らせるということですが、社内で不公平感が強くなり、お勧めできないです。
もし変更するなら一括変更です。また、25日締めの翌月10日払いくらいが限界で、それ以上遅いのは社会常識からずれていると思います。

投稿日:2010/08/30 19:43 ID:QA-0022586

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金支払日の変更に関しましては、時期が早まる場合には問題ございませんが、逆に遅れる場合ですと労働条件の不利益変更となりますので、就業規則の改正手続きに加え原則労働者の個別同意を得て変更される事が求められます。

その際、入社時期によって一部先行実施するという方法に関しましては、合理性に乏しいように思われます。実務上の混乱を避ける上でも変更時期は統一される事が望ましいといえます。

但し、どうしてもということであれば、先に就業規則上の支払時期を完全に変更した上で、既存社員に関しましては不利益変更に配慮し適用時期を猶予することで対応すれば問題は起こらないものと考えられます。

投稿日:2010/08/30 23:22 ID:QA-0022589

相談者より

 

投稿日:2010/08/30 23:22 ID:QA-0041064大変参考になった

回答が参考になった 0

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