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有期雇用契約の中途解約について

原則として、有期雇用契約を(使用者・労働者ともに)中途で解約することはできないと思いますが、1年を超える労働契約期間で契約した労働者は、労働契約期間の初日から1年を経過した日以後、労働者は、使用者に申し出ることで、退職(中途解約)することができる・・・とされているかと思います。
そこで、次のようなケースの場合は、どのように判断すれば良いでしょうか。
ご教授ください。

■ 契約初年度の労働契約期間が終わり、その後、さらに1年の有期雇用契約が締結された場合、労働者は、使用者に申し出ることで、中途解約することができるのでしょうか。
中途解約することができるのは、あくまで、1年を超える労働契約期間で契約した場合なのでしょうか。
契約が更新され、雇用されている期間が1年を超えていても、契約期間そのものが1年毎の場合は、どのように判断すれば良いでしょうか。

■ また、有期雇用契約を(使用者・労働者ともに)中途で解約することはできないということは、労働条件通知書などに、「止むを得ない事情がない限り、本雇用契約を中途で解約することはできない。」と言った文面を設けて、このことを明文化しておいた方が良いでしょうか。

投稿日:2010/08/30 14:36 ID:QA-0022581

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします

有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

しかし、平成16年1月以降は、1年を超える労働契約期間で契約した労働者は、当分の間、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職(中途解約)することができますので今回のご質問ですと、1年経過後であれば、中途解約できます。
ただし、専門職の場合をのぞきます。

次のご質問ですと、たとえ、明文化したとして労働基準法に反した内容ですと、労働基準法が優先されます。
使用者は、やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払う義務が発生します。


また、有期雇用契約の解雇、自己都合退職に関しては、期間の定めのない労働契約と扱いが異なりますので、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト・嘱託等の方は注意が必要だと思います。

投稿日:2010/08/30 16:24 ID:QA-0022583

相談者より

>やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払う義務が発生します。
→ と言うことであれば、
「止むを得ない事情がない限り、本雇用契約を中途で解約することはできない。」とし、さらに
「中途解約(解雇)の場合は、少なくとも30日前の解雇予告を行うか、又は、解雇予告手当を支払う」
と明文化しておけばいいでしょうか。

また、「止むを得ない事情」とは、具体的には、どのようなケースを指すのでしょうか。
例えば、労働者側からの申し出としては、転職、出産・育児、親の介護、配偶者の転勤などが思いつくのですが、このうち、「止むを得ない事情」に該当するのは、どれでしょうか。
使用者側からの申し出としては、本人の勤務状況や能力の不備、従事している業務・事業の廃止、業績悪化による整理解雇などが思いつくのですが、このうち、「止むを得ない事情」に該当するのは、どれでしょうか。

追加でお伺いして申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

投稿日:2010/08/31 11:17 ID:QA-0041061大変参考になった

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