労働条件の不利益変更と保養所の関係について
当社は保養所を複数所有し、社員が活用しています。但し、保養所の運営には多額の管理費用がかかります。会社としては、コスト削減を図る為、複数ある中で幾つかの保養所を売却することも考えますが、このような場合も労働条件の不利益変更にあたるのでしょうか。
投稿日:2010/08/24 12:02 ID:QA-0022471
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働条件としての「劣後性」が強く、説明だけ良い
.
■ 見方によっては、確かに、不利益変更という意見もあるでしょうが、会社の専権事項といってもいい位、労働条件としての、「 劣後性 」 の強い ( 優先度が低い ) 事項です。
■ 労組、或いは、従業員への、売却閉鎖の理由を説明することは必要ですが、いわゆる、不利益変更に伴う、代償措置等の実施は不必要だと考えます。
投稿日:2010/08/24 12:38 ID:QA-0022474
相談者より
投稿日:2010/08/24 12:38 ID:QA-0041006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
保養所
保養所は確かに福利厚生の一環ですが、例月の給与などと比較して周辺的な要素です。
したがって、その処分は会社の専権事項で、不利益変更の範囲ではないと考えます。
不利益変更の範囲は、報酬や労働時間など中心的な領域に限られて効力を発するものと考えます。
投稿日:2010/08/24 18:42 ID:QA-0022481
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
不利益変更とは
不利益変更とまではいえないと考えます。小職の顧客で数件事例があります。いずれの場合も業績悪化に伴う合理化として、常識的範囲内のものですし、そもそも全社員が利用していた訳ではありませんので、混乱無く廃止が出来ました。
ただし、それでもしっかりと猶予期間を設け、周知徹底させ、念には念を入れたステップを薦めたところ、問題はありませんでした。
投稿日:2010/08/24 20:29 ID:QA-0022488
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
福利厚生の供与の停止・削減に関しましても、広義の不利益変更には該当するものと考えられます。
しかしながら、保養所となりますと常時使用するものでも無いですし、社宅等他の福利厚生施設と比べましても被る不利益の程度は少なく重要度も低いものといえます。
従いまして、会社事情を十分に説明した上での変更であれば、通常問題は生じないといえるでしょう。
投稿日:2010/08/24 22:19 ID:QA-0022490
相談者より
投稿日:2010/08/24 22:19 ID:QA-0041016大変参考になった
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