労働条件の不利益変更
現行の賃金や退職金について、総原資的には変更せずに配分などを見直す場合、例えば高齢者が現行よりダウン,若年者がアップなどの対策をした場合に、労働条件の不利益変更に該当するのでしょうか
投稿日:2006/12/22 10:24 ID:QA-0006986
- *****さん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働条件の不利益変更(賃金体系の変更)
■労働者の責に帰することの出来ない事由で労働条件を切り下げることは労働条件の不利益変更に該当します。総人件費を変えない(原資ニュートラル方式)からといって不利益変更が正当化される訳ではありません。不利益は集団的に発生する場合でも、個人別に発生する場合でも、不利益変更であることに変わりはありません。個人の場合には、基本給を下げる代わりに手当を引上げ、増減効果をニュートラル化するなどの措置も不可能ではありませんが、世代間でプラスとマイナスの受益者と不利益者がハッキリして場合には、簡単に不利益変更を消すことは困難です。
■永年に亘る年齢及び勤続期間という経年軸を中心にした賃金構造は修正されつつありますが、いまだに色濃く残されているのも事実です。ご相談も、厳しい支払能力下における賃金体系改訂の是正が狙いであろうと推測いたしますが、綿密な調査、分析、企画立案におけるバッファー措置、それに欠かせない財政措置、従業員(労組)への打診、十分な過渡期間の設定など、大胆果敢な方針と綿密な実施作戦がないと成功は覚束ないと思います。
投稿日:2006/12/22 13:42 ID:QA-0006992
相談者より
投稿日:2006/12/22 13:42 ID:QA-0032838大変参考になった
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