有給休暇の労働時間の取扱いについて
弊社の就業規則では、有給休暇を1日取得した場合、8時間労働したものとみなす、となっておりこの8時間を時間外労働時間算定の労働時間に足していました。しかし、今回法定上の算出方法にならい、実労働時間でカウントし、時間外労働時間を算出するよう変更した場合、労働条件の不利益変更になるのでしょうか。また、もしそうであれば個別同意が必要でしょうか。お手数ですがご教授願います。
投稿日:2010/01/18 11:45 ID:QA-0018896
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記の場合ですと、実労働時間を正しく把握する必要もあり有給をカウントしないことでの合理性はあるともあります。
また、従業員の蒙る程度は、大きくはないと想定されますので、個別同意ではなく、労働者過半数代表者との交渉及び、従業員の反応を見て、変更することがよろしいかと思います。
なお不利益変更とは
●労働者が被る不利益の程度
●変更の必要性
●変更後の内容自体の相当性
●代償措置、その他関連する他の労働条件の改善状況
●労働組合等との交渉の経緯
●他の従業員の反応
●同種事項に関する我が国社会における一般的状況
等を勘案した上で、不利益か否かという判断になるので、一般的な状況からしても多くは有給休暇は実労働時間としてカウントしていないので、不利益までとは言えないと思われます。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/01/19 20:07 ID:QA-0018921
相談者より
ご回答頂き案してありがとう御座います。参考にさせていただきます。
投稿日:2010/01/20 08:09 ID:QA-0037400大変参考になった
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