最低賃金の遡及支払いについて
いつもありがとうございます。
毎年9月または10月頃に時間給の最低賃金改定がされますが、
最低賃金のアップを11月に気づいた場合、遡って差額分を
支給することで問題はないでしょうか。
また他に対処する方法はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/07/29 08:30 ID:QA-0022005
- ****さん
- 大阪府/機械
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
最低賃金の遡及
最低賃金の動向はタイムリーにすべきでしょうが、貴社の実情からしてわかった段階で遡及し、支給することはやむを得ないですし、順当な対処法だと考えます。
投稿日:2010/07/29 08:47 ID:QA-0022007
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
事前に確認を怠り最新の最低賃金を支給しないというのは明らかに違法行為になります。最低賃金法違反の場合罰金規定もございます。
加えて、賃金を貰った時点で労働者が不足に気付き労基署に申告したりすれば御社の信用は完全に失墜しますので絶対に避けて下さい。
投稿日:2010/07/29 10:12 ID:QA-0022015
相談者より
お忙しい中ありがとうございました。
改訂時期には、確認を怠らないようにしていきます。
投稿日:2010/07/29 12:50 ID:QA-0040786大変参考になった
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