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休職について

休職に関する規定の改訂を検討しておりますが、法的にも一般的な解釈としてもどうかご教示いただければ幸いです。

現在の規定では同一傷病による欠勤が通算3ヶ月に達した時点で休職となります。
ただ、医師の診断等により、当初から今後3ヶ月以上の期間において、勤務ができないと確定しているケースも考えられます。

この場合、規定上でも「欠勤が3ヶ月に達すると見込まれた場合には休職を命じる」という文言を追加することは可能でしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2010/07/23 16:22 ID:QA-0021877

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職規定

>規定上でも「欠勤が3ヶ月に達すると見込まれた場合には休職を命じる」という文言を追加することは可能か?

可能です。また必要でしょう。

休職は近年の動向を考えると重要な条項です。

本人の申し出による休職と別に、休職命令を設けるべきです。

また休職事由は限定列挙なので、なるべく詳しく挙げておくべきです。

投稿日:2010/07/23 16:49 ID:QA-0021878

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問に回答いたします。

休職といってもいろいろなケースが考えられますが、ご質問内容は傷病休職を想定してのことと思います。

傷病休職を就業規則上規定する際に、短期の事案なのか、長期の事案なのかを事前に判断する際に医者の診断書を提出させます。
つまり、どの程度の期間欠勤せざるを得ないのかを会社として判断するためです。産業医を選任されていれば、産業医の診断がよいと思います。選任されていなければ会社が指定した医者に診断してもらえばよいでしょう。そのうえで休職の始期や休職期間を就業規則に基づき決定します。

ご質問にあるように当該休職事案の傷病が事前に3カ月以上に達すると当初から見込める場合は、その見込めた時点で休職発令するような対応が当然の対応だと思いますので、規定内容を変更した方が現実的な規定だと思います。

ただ、欠勤3カ月が達した時点・・・という内容が周知内容として既に皆さんに徹底されてる状況であれば、規定内容を変更する旨の慎重な手筈は踏む必要がありますので、その点の対応は留意してください。

投稿日:2010/07/23 18:21 ID:QA-0021880

相談者より

 

投稿日:2010/07/23 18:21 ID:QA-0040724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職制度に関しましては、法令上特に定めがございませんので、不合理な内容で無い限り各会社で任意に制度の有無や期間・条件等を設定する事が可能です。

文面の「欠勤が3ヶ月に達すると見込まれた場合には休職を命じる」という文言に関しましても、特段不合理といえる内容ではないので差し支えございません。ちなみに「会社の判断により‥休職を命じる場合がある」といった柔軟性を含んだ規定にされてもよいでしょう。

尚休職期間に関しましては、既に対応済みかもしれませんが、同一または類似傷病における休職期間の合算や、休職期間満了時の自動退職といった定めを置かれることがトラブルを防ぐ上でも重要になります。

投稿日:2010/07/23 19:51 ID:QA-0021883

相談者より

 

投稿日:2010/07/23 19:51 ID:QA-0040726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職開始に至る欠勤期間を、診断次第で短縮するのは筋が通らない

■ ご質問の文言追加は不可能ではありませんが、少し筋が通らないのではありませんか。
▼ 仮令、どのような名医でも、私傷病により欠勤を始めたばかりの段階で、「この人は、今後、3カ月以上経っても勤務は出来ないと確定します」などと決め付けることは、可能なのでしょうか? また、その人の就労機会を奪う可能性に責任が持てるのでしょうか?
▼ 休職期間中に傷病から回復し、就労可能となれば休職は終了、復職となる一方、回復せずに期間満了となれば、自然(自動)退職、または解雇となるのが普通です。従って、私傷病休職制度の本来の意義、目的は 「 解雇猶予 」 であると考えるべきです。
▼ ご相談の追加案というのは、この解雇猶予期間の開始時期(3カ月間の欠勤)を、医師の診断等により短縮するということを意味します。産業医にしろ、会社指定医にしろ、本質的には、企業との関係濃度は、当該本人に比べ、圧倒的に高いことは否定できません。休職開始に至る欠勤期間も、制度として、全ての従業員に機会均等であるべきで、診断次第で短縮すべきではないと考えます。

投稿日:2010/07/23 21:00 ID:QA-0021885

相談者より

 

投稿日:2010/07/23 21:00 ID:QA-0040728参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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