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紹介予定派遣

いつも参考にさせていただいております。

紹介予定派遣という形で日本本社で契約して、期間終了後は子会社(海外)に勤務という契約は違法性はないでしょうか。(契約と採用会社が違うこと)
もちろん、契約する場合本人への説明は行うつもりです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/07/16 10:51 ID:QA-0021765

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外勤務が移籍扱いなら、両社間協議、本人同意は欠かせない

■ 御社の本社社員が、問題の海外子会社に勤務されることになる場合、本社では、出向扱いとなるのかどうかかで話が違ってきます。
■ 前者ならは、紹介予定派遣先と採用者は同じですから、基本的に問題はありません。《 基本的に 》 ということは、派遣法は、予め、採用に際しての労働条件まで決めておくことを要求はしていないが、派遣元、本人いずれも、海外出向とは思ってもいなかった場合は、それなりの説明は必要だということです。
■ 然し、海外子会社の勤務が、移籍扱いとなる場合は、一旦は、本社採用になったとしても、すぐに、雇用者は、海外法人となるわけなので、実質的に、紹介予定派遣先と採用会社が違うことになると考えられます。法本体及び指針には、そこまで想定した指示は見当たりませんが、紹介予定派遣の趣旨に則して考えれば、当然、前提が崩れる訳なので、両社間の協議と、本人の合意が欠かせないと思います。

投稿日:2010/07/16 11:51 ID:QA-0021767

相談者より

川勝先生、ご回答ありがとうございました。
やはり、現地社員を本体側で出向で受け入れるのが良いみたいです。

投稿日:2010/07/22 10:34 ID:QA-0040671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

紹介予定派遣契約

紹介予定派遣の契約は、あくまで特定された労働者本人と御社間でのものですので、就業先がグループとは言え、別法人とすることは出来ません。ゆえに契約で縛ることは難しいでしょう。

ただし、労働者本人の了解があればよい訳ですから、いったん御社に入社する紹介予定派遣契約を結び、その後異動ということで合意を取れば理論上可能です。
ただし、その異動について「絶対意義を唱えません」と一筆取っておいても、労働者の権利が強いため、完全拘束は難しいと思います。
派遣期間中など、絶対に気を抜かず、しっかり正社員化できるように運ぶことが必要と思います。

投稿日:2010/07/19 09:40 ID:QA-0021784

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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