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治療費の負担

パート社員が腰痛により労働できなくなり、それは業務に起因するものとして労災を主張し、休業していました。労災保険の適用を労基署に申請し、いろいろと詳しい書類の提出も求められ、審査されましたが、労基署の審査結果は「適用外」となりました。
その決定報告を受けた後、本人より、会社に対し、その治療にかかった費用を負担するよう請求してきましたが、これは会社が負担すべきものなのでしょうか。
労基署の判断で業務に起因しない傷病との結論がでていますので、私傷病と考え、支払う内容の規定類もありませんので、支払う義務は無いものと考えております。

投稿日:2005/10/08 13:47 ID:QA-0002175

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

治療費の負担

■ご承知のように、労働者が被災した事由が「業務上」か否かは、① 業務遂行性、② 業務起因性から判断されます。ご相談のケースでは、労災法上の判定は「適用外」となりましたので、会社に、労災法上の判定要件とはならない「使用者責任」の有無が残された問題となります。
■これはもっぱら民事上の問題です。民法第709条による損害賠償責任からすれば、 ご質問の場合、貴社に腰痛の発生について、故意や過失などの不法行為がなければ、 賠償責任は生じないとされています。従って、回答は、「支払う義務はない」ということになります。

投稿日:2005/10/08 15:39 ID:QA-0002178

相談者より

 

投稿日:2005/10/08 15:39 ID:QA-0030866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

治療費の負担(追記)

業務外の傷病ですので健康保険制度が適用されます。

投稿日:2005/10/08 15:42 ID:QA-0002179

相談者より

 

投稿日:2005/10/08 15:42 ID:QA-0030867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

不服申し立てについて

労災法は、労働基準法の使用者の災害補償を代行するために制定された法律です。

したがって、労基署が労災認定を下さなかったからといって、労働者と使用者との間に民事上の賠償問題が起こるというのはなんとも不自然な話です。
業務上外の実質的判断を正当な第三者が行い、不要な民事係争が起きないようにすることも労災法の意義のひとつです。

もし労働者が不服とするのであれば、認定をしなかった保険者(行政)に対し審査請求を行うのが筋でしょう。

この場合、第1審にて労働災害補償保険審査官に対し決定があったことを知った日の翌日起算60日以内に審査請求を行うことになります。

労基署に対する会社側の報告に虚偽や漏れがないのであれば、やり場の無い矛先が向かってきただけの話で、労働者と正面からぶつかる必要はありません。

行政側に対し不服申し立てを行うようにアドバイスしてあげてください。

投稿日:2005/10/09 15:55 ID:QA-0002183

相談者より

 

投稿日:2005/10/09 15:55 ID:QA-0030869大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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