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月給者の残業手当の計算方法について

システム開発・保守の業務を、請負もしくは派遣の形で行っています、設立間もない会社です。
正社員と契約社員がおりまして、契約社員には時給の者と月給の者がおります。
勤務地もばらばらです。
休日・勤務時間帯などは、請負先・派遣先に合わせております。
この場合、月給者の残業手当を計算時に基準となる時間内の時給単価はどのように求めるのが正しいのでしょうか?
これまでは暫定で、月給を160で割ったものを時間内の時給とし、それに割増率をかけていました。
8時間勤務で20日勤務したと仮定した数字ですが、勤務場所によってこれに当てはまらない社員もいるため、見直したほうがよいのか思案しております。
もし、月給をその月の所定勤務時間で割った額を時間内単価にするとすれば、月によっても勤務場所によっても単価が変わってしまいます。
法律で定められている方法、または一般的な方法をご教示願います。

投稿日:2005/10/05 15:49 ID:QA-0002141

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

月給者の残業手当の計算方法について

正社員(月給)の場合、通常は1年間の所定労働時間(勤務日数×1日の労働時間)を12ヶ月で割ったものを1ヶ月の平均所定労働時間とします。月額給与をこの1ヶ月の平均所定労働時間で除したものがその労働者の時給単価(残業単価)となります。
これはご指摘の通り、毎月単価が変動してしまうのを防止するためです。トラブルを避けるため、残業単価に含める給与や手当の種類、計算方法を給与規定とうで明記しておくことがのぞまれます。
なお、契約社員の場合は、その月給を決めるために基準となった契約時間で上記を応用すればよいのではないでしょうか。

投稿日:2005/10/05 16:06 ID:QA-0002145

相談者より

わかりやすいご回答をありがとうございました。
条件によって再度見直しをかけたいと思います。

投稿日:2005/10/05 17:11 ID:QA-0030853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

時間単価の計算方法について

残業単価の計算は月給を所定労働時間で割って計算します。社員の所定労度時間が違うのであればも、もちろん社員別に残業単価も計算することになります。また、月によって所定労働時間が違う場合は1年間の平均所定労働時間で割ることとなります。

御社の場合、160で統一しているということですが、全員の所定労働時間が160時間を超えているなど、正しい計算を超える単価であれば違法ではありません。制度上の公正さや会社の損得を考えれば好ましいとは思いませんが。

質問の内容を見た限り、御社では社員別に残業単価を計算して、残業代の計算をすべきだと考えます。

投稿日:2005/10/05 16:06 ID:QA-0002146

相談者より

 

投稿日:2005/10/05 16:06 ID:QA-0030854大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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