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残業申請制について

当社では残業申請制を取っておりますが、賃金規程、労働条件通知書にこの制度の内容を記載する必要はありますでしょうか?

仮に記載するのであれば、両方とも記載する必要があるのでしょうか?

投稿日:2010/06/23 19:25 ID:QA-0021272

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

必須記載事項ではない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

貴社の「残業申請制」についての詳細は分かりかねますが、仮に残業に際しては事前に上司へ申請して承認を得る仕組みと理解しておきます。
であれば、法令が定める時間外労働の運用におけるごく当然の管理プロセスであり、その詳細を就業規則(賃金規程等も含む)に定めることが必須ではありません。労働条件通知書等においては、なおさら不要です。

仮に記載するのであれば、就業規則に定めれば充分でしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/23 21:11 ID:QA-0021274

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

残業申請制の件ですが、管理監督職等時間外労働が適用除外となる方を除く全ての従業員に適用する制度としまして正式に設ける場合には、相対的必要記載事項としまして就業規則(※賃金規程も含みます)への記載が必要になります。

仮に規定がないと、労使間でトラブルになった場合に残業の事実が立証されるならば事前申請がなくとも残業代支給を行なわなければならないといった可能性が生じますので注意が必要です。

また就業規則に定めを置きかつ労働者に周知していれば労働条件通知書への記載義務はございませんが、こうした重要な制度に関しましては運用を徹底し注意を促す上でも労働条件通知書に記載することに意味はあるものと考えます。

投稿日:2010/06/23 23:13 ID:QA-0021279

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

記載するなら、就業規則に

■ 残業 ( 時間外、休日労働 ) は、労基法に定める限度を超えて労働させても法違反にならないという効果 ( 免罰効果といいます ) を持った、労使協定を根拠にしています。そして、それをさせることができるのは、使用者 ( 会社 ) である、という、単純、且つ、明快な関係を理解していれば、本来は、事前申請、事前許可しかあり得ないものです。
■ その意味では、わざわざ、特に、規程化しなくても、分かっていそうなものですが、実際には、事後的な追認から、いわゆる、勝手財業を含め、《 事前申請、事前許可 》 は、多くの職場で、乱れているケースが見受けられるのも事実です。
■ ご相談の、残業申請を、賃金規程、労働条件通知書に記載しなければならないといった法的義務はありません。記載の有無は、法的問題ではなく、労務管理上の問題です。その上で、記載の是非のお問合せであれば、賃金規程ではなく、時間外労働に関する就業規則の記載箇所に、尚書することをお勧めします。労働条件通知書には、記載しても、大した意味も、効果も期待できないと思います。

投稿日:2010/06/24 09:39 ID:QA-0021282

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

残業申請制

1.最近、急増している時間外手当労使トラブル防止のためにも、就業規則には、必ず明記してください。このことにより、手順をへていないものは、時間外労働や休日労働とは認めないと会社が立証することもできます。
2.労働条件通知書では時間外労働の有・無は必須。詳細は規則によるというが通常ですが、御社が強調したいようであれば、一文記載を検討してください。

投稿日:2010/06/24 17:39 ID:QA-0021296

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

残業申請制について

 まずは、就業規則で『所定労働時間外の労働は、会社に指示されるか又は従業員の申請に基づき会社の承認によることとする』と、就業規則の勤務についての章に記載して、残業の方法を周知しておく必要があります。
そして、賃金規程には『就業規則により、従業員が所定労働時間(又は法定労働時間)を超えて労働した場合には割増賃金を支払う』と規定します。
労働条件通知書に記載するのは時間外労働の有無で構わないと思います。ただ、事情によりフルタイムに働くことができないパートタイマーの方の場合は、時間外労働がある場合にはおおよそ何時間程度かを示しておいた方が好ましいと思われます。
現在は、仕事の内容ではなく時間に対して、賃金が発生します。どのような仕事をしたかでなく何時間勤務したかで判断されます。
会社には従業員の労働時間を把握する義務があります。また、付き合いで当日中にしなければならない業務ではないのに残っている場合または、遅くまでいる場合に、声をかけなければ残業することを黙認したことになります。長時間労働回避と、労働時間把握をするのに、残業申請制は意義のある方法と思います。

投稿日:2010/07/01 21:41 ID:QA-0021431

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プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

無いでしょう

記載までは必要でなく、申請で良いでしょう。

投稿日:2010/07/03 18:18 ID:QA-0021456

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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