懲戒処分と依願退職について
お世話になります。
今般、懲戒事由が発生し、賞罰委員会を経て、当事者に対し「諭旨解雇」(退職金を減じる)の処分が確定する見込みです。
本人へは、これから通知する予定ですが、
通知した際に、本人から退職の申出(就業規則上、2週間前)があった場合は、会社の処分より、やはり本人の意思が優先されるのでしょうか。
ご教示くださいますよう、お願いいたします。
投稿日:2010/06/14 17:51 ID:QA-0021078
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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諭旨解雇と依願退職
本人の将来を考えると、依願退職の選択肢が認められることは温情でしょうね。それも考え難い重大な事由があれば、選択肢のない諭旨解雇になるでしょう。
まず依願退職を選択肢に残せば、労使の紛争は未然に防げます。解雇を不当として訴えられる可能性がなくなります。
一般的には諭旨解雇の場合、従業員には機密にし、表面的には依願退職だったという扱いにすることも多いです。大手の都市銀行でさえそうです。使い込みなどは懲戒解雇ですが、不倫交際などなら諭旨解雇または依願退職とか、事例に基づいた基準があります。
本人には諭旨解雇に相当することを説明し、納得させて依願退職の選択肢を与えることで十分ではないでしょうか?
もし課題があるとすれば、退職金で、退職金を一旦支払い、返納させるという実務事例があります。
投稿日:2010/06/14 21:31 ID:QA-0021086
プロフェッショナルからの回答
諭旨解雇について
ご質問ありがとうございます。
今回のご質問に関しては諭旨解雇処分の通知をする時点から比べて、
本人の申し出のタイミングがいつになるのかで少し様相が変わります。
<諭旨解雇通知後の申し出>
そもそも論旨解雇とは、会社の情状で従業員が自ら退職することを勧告する処分です。
諭旨解雇の処分を知った後の退職の申し出は、諭旨解雇となります。
<諭旨解雇通知前の申し出について>
自己都合ということでの、本人の退職の申し出があった場合、
退職願の受理をせず、
そのまま賞罰委員会を設け、本人に弁明の機会を与えた上で、
諭旨解雇という形で退職願の受理をする措置をとるのがよろしいかと思われます。
投稿日:2010/06/14 21:53 ID:QA-0021090
相談者より
投稿日:2010/06/14 21:53 ID:QA-0040411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
諭旨解雇とは
1.ご質問に関しては、原則として、どちらが先に通告したかによります。
2.諭旨解雇についてご参考まで。
諭旨解雇とは、本来は懲戒解雇なのであるが、会社の温情により、自己都合退職を促すものである。
雇用保険の離職票も原則として自己都合となる。
■「諭旨解雇」は法律用語ではないので、会社により様々に取り扱われているが、
一般的には次のようなケースが多い。
(1)懲戒解雇の一種
就業規則及び労働契約書において懲戒解雇の一つ(通常、懲戒解雇に次ぐ重い処分)
としてあらかじめ規定されており、解雇予告手当や退職金を全額又は一部支払った上で解雇する。
(2)手続き上は退職勧奨による退職
退職を勧められたことにより、自分の意思で退職することであり、解雇ではない。
▲しかし、脅迫や精神的に追い込むなど、社員の真意に反して辞表を提出させた場合は、
辞表そのものが無効となることがある。
投稿日:2010/06/15 11:14 ID:QA-0021101
相談者より
投稿日:2010/06/15 11:14 ID:QA-0040421大変参考になった
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