障害者雇用納付について
先日障害者雇用納付金で負担が大きい(当社が301人以上であり、法定雇用者数を大きく下回っているため)という話を以前に知人(小規模事業者のため障害者雇用はしていない会社の人)にしていたところ、
「常用雇用者数を正確に割り出しているからではないか」
といわれました。常用雇用者数は自己申告のようなものだからデータからひっぱりだしてこなくても、ある程度の数値(大きく離れているわけではない)でいい。
といわれました。
当社では雇用保険の加入日を元に基本データから抜き出しています(雇用保険対象外の1年以上雇用者はいないため)
知人のような申告の方法では本来違法だと思いますが、まかりとおるのでしょうか?
投稿日:2010/05/10 16:47 ID:QA-0020409
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
違法かどうか
>常用雇用者数は自己申告のようなものだからデータからひっぱりだしてこなくても、ある程度の数値
自己申告で出したとしても、のちに調査に入れば精査されるのでしょうから、実際の数値になるでしょうから、自己申告は意味をなさないでしょう。
いかがでしょうか?
投稿日:2010/05/10 17:42 ID:QA-0020411
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、障害者雇用につきましては常用労働者に対する一定割合の雇用義務が障害者雇用促進法にて義務付けられています。
知人の方のお話ですが、そのようないい加減な計算のやり方が虚偽の報告として違法行為になることはいうまでもございません。発覚すれば罰則(二十万円以下の罰金)の適用や最悪企業名の公表といったこともありえます。
当然ながら違法行為であっても見つからなければよいなどといった考え方は言語道断ですので、きちんと常用労働者数を計算し雇用義務を果たすべきといえます。
投稿日:2010/05/10 22:27 ID:QA-0020413
相談者より
投稿日:2010/05/10 22:27 ID:QA-0040109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
「ある程度の数値を出せば」というのは・・・
ご相談ありがとうございます。
御社と知人の方の会社規模の違いがあるので一概に「ある程度の数値を出せば」というのは、良策ではないと思われます。
その前提で対応策と過誤があった場合の措置について述べさせていただきます。
障害者雇用納付金は、事業主による自主申告制をとっており、常用雇用労働者数が301人以上の場合には申告義務があるとして、納付金の申告をしなければなりません。
その申告に当たっては添付書類等を極力省いた、簡素化した手続きとなっていますが、その申告された内容に過誤等がないかどうかなど、実際の確認については、原則として高齢・障害者雇用支援機構が事業所を訪問し、備え付けの書類等で確認をされます。
よって、申告期限内に申告がなかったり又は申告内容に誤りがあり、納付すべき納付金がある場合には、納入告知をされます。場合によっては、追徴金や期限までに完納されない場合は、督促状や滞納処分などの手続きを取られることもあります。
数年前より、障害者雇用に対する制度が厳しくなりました。(平成22年7月1日からの改正では、201人以上300人以下の規模も申告の適用対象となります)
雇用率未達成の場合は、長期的な計画を提出し、雇用促進を実行しているかなどの確認もあり、それでも達成できていない場合は報告を求められる場合もあります。
それでも改善がみられないと判断された場合には、企業名の公表もあります。
(逆に雇用率達成の場合は、超えている人数に応じて雇用調整金の支給が行われます。)
企業イメージへの影響や次年度以降の申告に疑義を抱かれないためにも根拠性のある数値で申告されるのがよろしいかと思います。
投稿日:2010/05/11 00:47 ID:QA-0020414
相談者より
投稿日:2010/05/11 00:47 ID:QA-0040110大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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