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再雇用契約更新

初歩的なことをうかがいますがよろしくお願いします。
弊社では、60歳以上の方を1年契約で再雇用していますが、ある再雇用者Aについて、本人の職務能力が低いこと、上司同僚とも折り合いが悪いこともあり、異動を考えております。異動先に勤務する再雇用者Bの契約金額はAよりも低いためAの契約金額を契約更新時にBと同額まで減額したいと考えていますが、何か問題があるのでしょうか?最初の契約金額の決定は本人の経験、能力により決定しています。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/04/23 10:18 ID:QA-0020221

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 質・量 》 の両面にける、同一労働、同一賃金から出発

■ 最初の契約金額は、本人の経験、能力により決定しているとは言え、現在のご両人の間における賃金格差は、それぞれの、再雇用時直前の賃金実績を引きずったこともあったのでしょうか。それは別として、1年単位の契約においては、その期間中に、賃金 ( 契約金額 ) を引き下げることは、懲戒事由の発生時などを除いては、行われるべきではないと思います。
■ ご相談事例では、何度更新が行われたのか、次回更新時までどの位期間があるのか、ご両者間の金額格差がどの位かなど、実務面で勘案すべき条件が分かりませんが、基本的には、少なくとも、一定の評価ルール ( 簡単なものでも可 ) に基づき、更改金額を決定するのが筋だと思います。
■ 「 何か問題があるか 」 という ご質問に就いては、ご両人の賃金格差解消ありきではなく、《 質・量 》 両面にける、同一労働、同一賃金に視点をおいた、賃金改訂 ( この場合は、減額 ) の結果、ご両人間の賃金格差がなくなるという、シナリオを堅持しないと、( 泥沼化までいかなくても ) 後に尾を引くリスクがあります。

投稿日:2010/04/23 12:00 ID:QA-0020222

相談者より

《質・量 》 の両面にける、同一労働、同一賃金を考慮して検討したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2010/04/23 14:42 ID:QA-0040030参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

再雇用時の労働条件につきましては、合意の上新たに決定することが可能ですが、一旦合意した内容について一方的に変更する事は出来ません。

文面の異動事由に「本人の職務能力が低いこと」とございますが、既に「本人の経験、能力により」賃金を決定していることからも変更の合理性は低いものといえます。

従いまして、変更の際は労働条件の不利益変更としまして労働者本人の同意を得る事が必要になります。また賃下げのみならず再雇用時に異動の可能性について明示されていなければ異動自体に関しても同意を得るべきといえます。

但し、次期の契約更新に関しましては、評価等による減給が再雇用契約に明示されている場合ですとその内容が適正である限り賃下げは労働条件の不利益変更には該当せず実施可能です。

投稿日:2010/04/23 12:04 ID:QA-0020223

相談者より

減給が再雇用契約に明示されていませんでした。今後、契約書の記載内容も検討したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2010/04/23 14:46 ID:QA-0040031参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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