直接雇用の申し込み義務に関して
お世話になります。
直接雇用の申し込み義務に関して質問させていただきます。
26業種の職種で派遣中のスタッフが2名おります。
内1名がもうすぐ派遣開始から3年が過ぎるため、直接雇用の
申し出を検討しています。
この際、もう1名(派遣3年未満)の方にも申し出をしなければ
ならないのでしょうか?
また、両名に申し出をしなければならない場合、選考基準を設けて
採用人数を絞ることは問題無いでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2010/04/22 14:28 ID:QA-0020207
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務は自動的に発生しないが、要件が満たされれば選別はできない
■ ご相談の派遣受入れ期間の制限のない業務(26業務等)に関しての 「 雇用契約の申込み義務 」 は、派遣法40条の5に該当します。
■ 先ず、元々、派遣受入れ期間の制限がない職種ですから、3年を経過したからと言って、自動的に、申込み義務が生じる訳ではありません。義務が生じる時点は、《 その同一の業務に労働者を従事させるため、3年が経過した日以後、【 労働者を雇い入れようとする 】 とき 》 です。
■ 最初のご質問、「 もう1名 ( 派遣3年未満 ) にも、申し出をしなければならないか 」 に就いては、第一の要件、つまり、《 3年を経過していないため、申し出を行う必要はない 》 ということになります ( 因みに、3年経過の者についても、既述のように、自動的に義務が生じる訳ではありません )。
■ 二番目のご質問、「 選考基準を設けて採用人数を絞ることに問題はないか 」 に就いては、40条の5は、2つの要件が満たされた時点では、対象派遣社員のすべてに対して、申し込み義務が発生し、人数の絞込みや、選考による選別は出来ません。
投稿日:2010/04/22 20:45 ID:QA-0020217
相談者より
投稿日:2010/04/22 20:45 ID:QA-0040026大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えさせていただきます。
まず、法的な話から先にさせて頂きますと、派遣法に明文化された内容としては以下の2点がポイントとなります。
①すでに3年を超えて雇い入れていること
②派遣労働者の従事する業務と同一の業務に労働者を雇い入れようとしていること
以上2点の要件を満たしたとき直接雇用義務が課せられる事になります。
御社の場合ですと、もう一人の方への申し込みに関してはまだ勤続が3年を超えていませんので、3年を超えて派遣契約を継続せず、労働者の雇い入れをしないならば、そもそも申し込みをする必要はないと言えます。
法的な面では以上の点がポイントとなりますが、実務においては、まずなによりも派遣労働者本人が直接雇用を希望するかの意志を確認することが大切です。
なお、直接雇用とは、かならずしも正社員として雇用することを義務化したものではありません。
ご本人様も直接雇用を希望するのであれば、御社としては正社員としての直接雇用のほか、契約社員・アルバイトなどの雇用形態を提示して申し込むこともできます。
まずは、ご本人の意思の確認や、御社の採用にあたっての基準などを伝えることで、お互い納得できる結論を出して行けるのではないかと思います。
法に従うことはもとより、マネージメントという観点から人員の配置を再度ご検討されるとよいのではないでしょうか。
投稿日:2010/04/23 08:29 ID:QA-0020219
相談者より
投稿日:2010/04/23 08:29 ID:QA-0040028大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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