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一時帰休時の連絡について

お世話になります。
昨日、一時帰休の間に、病気での入院がわかった者がいた、という件で、
欠勤や有給休暇などについてご相談したのですが、
労働義務がないのでどちらも該当しない、ということで納得しましたが、
一時帰休の間、こちらからの連絡があった時には対応できるようにしておくようにお願いしておりますが、
このような病気等の報告の義務というものはないのでしょうか。
今回は、全員に提出物のお願いがあり、その提出が遅いので、
事情を聞いたところ、入院していて対応できなかった、ということがわかった次第です。
ずっと連絡を待っているよう指示すると労働になってしまうのでしょうが、
もちろん何をしていても構わないですし、連絡に対してもその時でなくても折り返しの返事でも構わないのですが、
休業の間の連絡の体制は、どこまで指定できるものなのでしょうか。
ちょっと抽象的になって申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/07 10:15 ID:QA-0020021

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

重ねてのご利用頂き大変感謝しております。

ご相談の件ですが、休業中の病気報告の義務は法令上定められていませんが、就業規則等で任意に定めを置く事は可能です。

また報告を義務付けたとしましても、勤務を要請した訳ではなく、単に当人の状況把握の為行なうものですから労働を命じていることにはなりません。

勿論、休業中ですので状況次第では必ずしも連絡を入れられるとは限りませんし、あまり細かい内容まで求めますとプライバシー侵害等の問題が生じますので、一時的な入院であればその有無と期間程度の確認に留めておくのが妥当でしょう。

投稿日:2010/04/07 11:30 ID:QA-0020023

相談者より

 

投稿日:2010/04/07 11:30 ID:QA-0037822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として業務指示はできないが、連絡体制などは労使合意で可能

■ 使用者の責に帰すべき事由による休業でも、法定の、育児や介護休業と同様、労働義務が免除されるので、使用者の指揮命令下にはないことになります。従って、原則として、業務上の指示もできません。
■ 但し、使用者の責に帰すべき事由の判断は、法定事項ではなく、経営上の判断なので、ご相談の、連絡の体制の指定などは、使用者、あるいは労使で自由に定めても差し支えないと思います。

投稿日:2010/04/07 11:37 ID:QA-0020024

相談者より

 

投稿日:2010/04/07 11:37 ID:QA-0037823大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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