時間外勤務手当の固定化
みなし労働制の適用を検討し、時間外勤務手当を固定支給とする方向で考えております。本来みなし労働制の適用範囲は、事業場外勤務となる営業系や裁量労働の企画、研究系であることは理解しておりますが、給与体系上、事務系や現業系にも時間外手当の固定支給化を導入し、業務効率の向上、時間外勤務の管理徹底を図っていきたいと考えております。事務、現業系にも時間外手当の固定手当化適用は可能でしょうか。当然、仮に30時間分の時間外手当相当額を固定化した場合に、その時間以上の勤務があった際や法定休日勤務、深夜勤務については別途手当支給は実施いたします。
可能の場合、行政関係への必要届出書類などはどのようになりますでしょうか。
投稿日:2005/09/08 11:58 ID:QA-0001901
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外勤務手当の固定化
■事務系や現業系など時間外労働時間の把握が可能な労働者への時間外手当の固定支給化、いわゆるは、「固定残業制度」本来は違法な制度です。適法となる場合は、「残業もその額の範囲を超えない」場合だけです。
■「固定残業制度」を導入し、「残業がその額の範囲を超えた」から、直ちに違法になるわけでもありません。割増賃金相当部分が労基法どおりに計算した割増賃金額を下回る場合には法定額に達するまで追加支払いすればよいのです。(平成12/3/8付け基収78)御社のご相談ではこの要件は満たしています。但し、賃金の全額払い、毎月払いの原則から当該計算期間における割増賃金は当該月において支払われる必要があります。
■36協定の届出がなされておれば、その範囲内の運用ですから、あらためて届け出る必要はないと思います。但し、賃金規程への明記は必要です。
■今回のご相談の趣旨と直接関係ありませんが、事務系や現業系などへの「固定残業制度」の適用は、毎月実績との検証が必要なこと、必要に応じた追加支給業務、実績<固定額の場合に戻入請求のできないことなど結構手間とコストがかかりそうです。それが、どうして「業務効率の向上」「時間外勤務の管理徹底」を図ることに役立つのでしょうか?(蛇足的質問で恐縮です)
投稿日:2005/09/08 14:46 ID:QA-0001907
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