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事業譲渡に伴う人事問題

事業譲渡に伴い従業員の譲渡先への転籍が円滑に行かない場合どのような対処が考えられますか。
具体的には、
①転籍には応じるが賃金水準が下がることに不満があり何らかの補償を求められる場合。
②転籍には応じず元企業内での配転も拒む場合。(④に類似)
③転籍にも配転にも応じず、会社都合退職のような退職金の上積み条件を要求された場合。
④一切の協議に応じない場合

投稿日:2009/12/11 11:23 ID:QA-0018545

*****さん
神奈川県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

吸収合併とは異なり営業譲渡の場合ですと、労働契約に関しましては会社間で譲渡の合意がなされ、かつ個別の労働者の同意を得ることにより初めて承継されます。

そうした点を踏まえた上で各々御質問に回答させて頂きますと‥

①:転籍に応じる限り転籍先での労働条件は転籍先会社と労働者の間で話し合って決定すべき事柄ですので、原則としまして御社で補償する必要はございません。但し、事情を考慮し会社間で労働条件の擦り合わせを行う等の努力はされるべきといえるでしょう。

②:このような場合、会社側としましては採るべき現実的な選択肢はないものといえます。まして事業譲渡といった経営者が判断決定すべき事柄について労働者が異議を唱え決定を覆すことも出来ませんので、事情を本人に説明された上でそれでも納得しなければ最悪解雇もやむを得ないでしょう。

③:会社側としましては、配転による雇用継続の措置を採っているわけですので、勤務地限定等のような配転不可の特約を当人と結んでいない限りでは労働者の希望に必ずしも応じる必要はございません。しかしながら、当人にとっては予期せぬ事態であることには変わりませんので、トラブルを避け円滑な事業譲渡を行う為にも経営事情が許す範囲内でそうした配慮措置も視野に入れられるべきというのが私共の見解になります。

④:協議拒否ではどうすることもできませんで、最終的には解雇予告を行い解雇措置を採られる以外にないでしょう。但し、拒否するからには何らかの理由(会社への不信感等)があるはずですので、そのまま放置していきなり解雇予告されるのではなく、今回以外の件でも会社への不満・要望等があれば話を聴く旨を伝えた上でまず当人との話し合いの場を持たれるよう努力される事をお勧めいたします。

以上ですが、当然ながら御社の個別事情により対応が変わるケースもございますので、一般的な対応としましてご理解頂けば幸いです、

投稿日:2009/12/11 12:27 ID:QA-0018546

相談者より

 

投稿日:2009/12/11 12:27 ID:QA-0037248大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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