1年間の変形労働時間制での中途採用者の取扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
当社は1年間の変形労働時間制を採用しており、ほぼ毎日営業している関係上、部門毎に個人別のカレンダーを作成しております。
年度の途中で採用した社員の場合、他の社員を参考に新しく勤務予定を組むのですが、
暦日÷7×40 で計算された労働時間数を上限として他の社員と重ならないように休みを設定する、という方法をとっております。
勤務は連続6日を越えないように注意はしております。
習慣的に引き継いだ内容なのですが、今まで法的に問題ないかきちんと確認したことがなく、社内に説明するにも不安があります。
個人的に調べた限りでは、もともとある勤務表に中途採用者をあてはめた場合の時間外の処理方法が掲載されていることがほとんどでしたので、1から組み直すこと自体に問題があるのでしょうか。
ご教示いただきたく存じます。
投稿日:2009/11/04 17:51 ID:QA-0018075
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
中途採用の場合でも1年単位の変形労働時間制の適用は可能ですが、その場合には当該中途採用者個人について変形期間内における労働時間の計算を行う必要がございます。
つまり、週平均法定労働時間については中途採用者が実際に労働する期間のみについて考慮しなければなりませんので、元の勤務表をそのまま当てはめて通年勤務している者と同様の賃金計算を行う事は原則として出来ません。
「1から組み直す」又は「他の社員のシフトを参考とする」のいずれの方法でもそれ自体差し支えはございませんが、重要な事は週平均法定労働時間を守りかつ当人に事前に明示しておく事であり、やむを得ずこの時間を超えてしまう場合には、その分の時間外労働割増賃金支給を年度末に行うことで対応する事が必要になります。
投稿日:2009/11/04 23:06 ID:QA-0018080
相談者より
投稿日:2009/11/04 23:06 ID:QA-0037077参考になった
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