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進行性の障害を持つ社員の方の処遇につきまして

健常者で入社され、先天的な要因で進行性の障害を発した社員の方がいます。これまでは、通常の勤務時間での業務が可能だったのですが、障害の進行により、1時間程度の勤務時間の短縮の希望がありました。この先も障害の進行により、更なる勤務時間の短縮の希望ということもあるかと思います。契約社員への切り替えという方法もあるかと思いますが、正社員のまま、(1)勤務時間不足分を控除する(2)ご本人合意の上、職能給を給与水準に引き下げる(社会保険料の引き下げにもなります)の方法を考えていますが、何か問題となるようなことはありますでしょうか。アドバイス頂けますと幸いです。

投稿日:2009/10/16 13:08 ID:QA-0017845

とよさんさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社員の方の障害により労働時間を減らすことが健康上必要であるとしますと、会社としまして社員に対する安全配慮義務を守る上でも当然そうした措置を行わなければならないものといえます。

勿論、労務提供自体が全く困難であれば就業規則上の規定に基き退職してもらうことも考えなければなりませんが、時短のみで対応できるのであれば当該社員の利益のみならず障害者雇用の促進・人材の幅広い活用といった観点からもそうした勤務内容の変更で柔軟に対応されるのが妥当といえます。

その際のポイントは、文面にもございますが「本人合意の上」での労働条件見直しになります。本人の自発的な合意さえ得られましたら、基本的には減給も可能といえますし、文面に挙げられました措置につきましても事前に十分説明をされた上で変更すれば基本的に問題になることはございません。

時短の希望が本人からもあったようですし、誠意を持って話し合いをする中で、本人の健康面と生活面、そして実際の勤務時間や業務内容に見合った契約条件とされることをお勧めいたします。

投稿日:2009/10/16 22:49 ID:QA-0017850

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

進行性難病なら、まず専門医の意見が必要

■ ご説明からは、当該社員は、進行性の特定疾患(指定難病)の罹患者だとも見受けられますが、若しそうなら、ご懸念のように、将来に亘って、障害の進行が避け難いことも予想されますので、職務変更や軽減、賃金調整なども、ある程度、先を見通した対応が必要だと思われます。
■先ず、「職務の軽減」と「障害の進行」の関係について、産業医を含め、本人の担当医の意見を聴取することが欠かせないと思います。会社としては、極力、本人の健康に見合った職務、就労時間、処遇を提供すべきだと思いますが、障害進行を後押しするような措置は避けなければなりません。ご本人の申し出、説明だけに頼ることのないようにすべきです。
■ 当面の方法に関するご質問への直接回答にはなりませんが、配慮すべきポイントとしてコメント致しました。

投稿日:2009/10/17 09:50 ID:QA-0017852

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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