管理者の病欠について
先日、管理職の者が病気の為入院をし、前回の賃金締め日までは有休で対応いたしました。
その後、復帰はしましたが、締め日以降の数日間の休みを有休ではなく欠勤の取扱いにしたいとの申し出がありました。
月に何度か通院治療が必要なため、有休を残しておきたいようです。
管理職のものは、欠勤や遅刻・早退に対して給与の減額はできないものですが、これは当人の裁量の範囲外にある病気による労務不能期間もそうするべきなのでしょうか?
途中まで有休を使用させておきながら、同様の理由で休んだ期間の一部は有休でなくても減額しないというのは少しおかしいような気がするのですが。
健康保険の傷病手当金との関連もあり、質問させていただきました。
投稿日:2009/10/16 08:23 ID:QA-0017837
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻・早退の賃金控除は適当ではないが、欠勤は控除可能
■ 労基41条2号に該当する管理監督者に対しては、時間外・休日に労働させた時間について割増賃金を支払う必要はなく(深夜業は別)、その代わりに、遅刻・早退に対し、賃金を控除することも適当ではありません。然し、欠勤に対しては、賃金を控除することができ、有休の取り扱いについても矛盾はありません。次の、賃金台帳の調製義務からも、その様に判断できます。
■ 労基108条は、賃金台帳の必要記載事項を定めています。管理監督者については、「労働時間数及び時間外労働」「休日労働時間数」等は、記載義務から除外されていますが、「労働日数」については、除外されていないので、欠勤については一般の労働者と同様に賃金控除の対象とすることができると認識できます。
投稿日:2009/10/16 11:13 ID:QA-0017843
相談者より
投稿日:2009/10/16 11:13 ID:QA-0036979大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
-
半日有休について 半日有休について質問があります。... [2007/12/06]
-
有休消化率 今さらの質問でしたら申し訳ありま... [2009/01/13]
-
時間有休の場合の昼休み 1日の所定労働時間は7時間50分... [2018/04/20]
-
有休休暇について [2006/03/24]
-
フレックスタイム対象者の時間有休について いつもお世話様です。さて、当社は... [2010/08/06]
-
有休の計算方法について 当社は4週6休(第2・4土曜日休... [2017/06/15]
-
休職開始と有休について 業務外傷病による休職と有休につい... [2007/07/19]
-
時間有休について いつもお世話様です。以下2点の質... [2009/02/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。