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管理者の病欠について

先日、管理職の者が病気の為入院をし、前回の賃金締め日までは有休で対応いたしました。
その後、復帰はしましたが、締め日以降の数日間の休みを有休ではなく欠勤の取扱いにしたいとの申し出がありました。
月に何度か通院治療が必要なため、有休を残しておきたいようです。
管理職のものは、欠勤や遅刻・早退に対して給与の減額はできないものですが、これは当人の裁量の範囲外にある病気による労務不能期間もそうするべきなのでしょうか?
途中まで有休を使用させておきながら、同様の理由で休んだ期間の一部は有休でなくても減額しないというのは少しおかしいような気がするのですが。
健康保険傷病手当金との関連もあり、質問させていただきました。

投稿日:2009/10/16 08:23 ID:QA-0017837

wtwtktsさん
広島県/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻・早退の賃金控除は適当ではないが、欠勤は控除可能

■ 労基41条2号に該当する管理監督者に対しては、時間外・休日に労働させた時間について割増賃金を支払う必要はなく(深夜業は別)、その代わりに、遅刻・早退に対し、賃金を控除することも適当ではありません。然し、欠勤に対しては、賃金を控除することができ、有休の取り扱いについても矛盾はありません。次の、賃金台帳の調製義務からも、その様に判断できます。
■ 労基108条は、賃金台帳の必要記載事項を定めています。管理監督者については、「労働時間数及び時間外労働」「休日労働時間数」等は、記載義務から除外されていますが、「労働日数」については、除外されていないので、欠勤については一般の労働者と同様に賃金控除の対象とすることができると認識できます。

投稿日:2009/10/16 11:13 ID:QA-0017843

相談者より

 

投稿日:2009/10/16 11:13 ID:QA-0036979大変参考になった

回答が参考になった 0

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