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特条項発動の際の手続きについて

お世話になっております。

いつも利用させていただいております。

今回は特条項36協定の限度時間を超えて労働をさせるときの
手続きについてですが、当社の36協定は、「限度時間を超えて
時間外労働をする労働者に直接通知して行う」こととなっておりますが、この度、この手続きをした「記録」を残さなければならないことを耳にしました。
平成15年10月22日 基発1022003号の通達を見ても間違いなさそうですが、この「記録書?通知書?」について、行政が用意したモデル様式があると耳にしたのですが、どうしても見つかりません。

先生方、ご存じないでしょうか?
おそらく任意様式なのでしょうが、参考にしたいのでどうしても確認したいのですが・・・。

何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2009/10/05 00:14 ID:QA-0017679

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

まず特別条項を適用するにあたり手続上で、労働者に直接通知をする前提としては、以下の手続をする必要があります。
労働者の組合代表もしくは代表者と特別の事情が予想される事項を検討して、以下の3点ついての合意する
①1日を超え3ヵ月以内の一定期間の「特別延長時間」及び適用限度「回数」
②特別延長時間まで延長を必要とする「特別の事情」(できるだけ具体的に)
③特別条項を適用する場合の労使がとる手続(協議・通知、同意、承認、届出等)

2.上記の内容を時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き)を労基署に届出を行う。

上記を持って特別条項の適用をするのですが、これらをしていないで労働者に通知だけしているのであれば、まずその協定の届出をする必要があります。
また既にしているのであれば、③にあるような労使の手続き上のことであり会社によってその手続は異なります。おそらくその労使協定のモデルを言っているのか?もしくは、労基署への届出書(様式第9号第17条関係)のことを言っているような気がします
労使協定のモデルは、企業のよりさまざまなので必ずしも同一ではないのですが、労働組合の団体がモデルと提示しているところもあるようです。

投稿日:2009/10/05 10:44 ID:QA-0017685

相談者より

冨田先生

アドバイスありがとう御座いました。
因みに当社は、特条項の協定に関しては届出を完了しております。

投稿日:2009/10/08 17:47 ID:QA-0036917参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます

記録書に関しては、行政の用意した様式はございません。
まず、なぜ記録を残しておくのかという点ですが、
もしも労働者の方が残業時間が多いことを理由として体調を崩し、
安全管理体制を問われるというようなことが起こった場合に、
合意があったことを残しておくことで、一つの免責理由となり、
会社を守ることにつながります。
また、労働基準監督署から内容に関して厳しく問われることはありません。
具体的な記録内容としては、
・タイトル:「特別条項適用記録書」など
・通知した日付
・通知をした責任者氏名
・通知を受けた労働者氏名
・通知内容
・なぜ限度時間を超えることとなったのか、その経緯

など、これらの内容が書かれていれば十分です。
労働者の方とのもめごとを避けるならば、両者が確認し、
認印を押すのも良いかもしれません。
結論としては、働く方が事前に理解していました、
ということが記録されていればよいわけですし、
本当に働く方の理解を得ることでお互いに気持よく働くことができ、
もめごとへ発展することもないのではないかと思います。

投稿日:2009/10/05 11:12 ID:QA-0017686

相談者より

藤田先生

アドバイスありがとう御座いました。
やはり、記録書の例はないのですね。
具体的に記載事由まで教えて頂き、実務者として
本当に嬉しい限りです。
ありがとう御座いました。

投稿日:2009/10/08 17:52 ID:QA-0036918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項付の36協定自体と労使間での手続きに関する記録につきましては区別して考える必要がございます。

ご周知の通り前者は届出も必要ですし様式も定められているものがございますが、後者に関しましては届出は不要で個々の事業所により協議の上手続きが任意で定められることからも恐らく定型の様式はないものといえるでしょう。

既に他社様の回答でも示されていますが、形式よりは都度通知手続きの実施及びその中身が重要といえます。

但し、労基署によっては何か参考になる書式が準備されているかもしれませんし、詳細なアドバイスも頂けますので一度所轄労基署に確認されてみる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/10/05 11:31 ID:QA-0017689

相談者より

服部先生

ありがとう御座いました。
そうですね、一度監督署に相談してみます。
他社で、記録書についての行政指導があったみたいですから
当社も早急に対策をしたいと考えておりました。

ありがとう御座いました。

投稿日:2009/10/08 17:57 ID:QA-0036919参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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