パートの退職
当社は店舗にて合計1200名パートを採用しています。
学生や短時間のパートの中には、1ヶ月程度で、出勤しなくなる者が
結構おります。本人と連絡がつかないため一応在籍扱いにし、シフトには入れておりません。
契約書や就業規則に条文を盛り込み、1~2ヶ月連絡なしに出勤しなかったら自動的に退職することはできませんでしょうか。
投稿日:2009/09/24 15:08 ID:QA-0017552
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、参考になる例としまして、無断欠勤の場合に労基署の認定を得た上で即時解雇出来る具体例の一つとして「2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が行政通達で挙げられています。
つまり、長期の無断欠勤が続く事は労働者に重大な責任があることですので、必要な手続きを経た上で労働契約の解消となってもやむを得ないものと考えられています。
こうした事からも無断欠勤し本人と連絡が取れない場合に1ヶ月以上経過すれば自然退職とする規定も、当然有効性を持ちえるものといえます。
但し、自然退職規定がないと本人への解雇通知自体が困難となることからも簡単に解雇できず、手続きも繁雑になりますので、是非就業規則及び労働契約書に規定を盛り込まれることをお勧めいたします。
投稿日:2009/09/24 22:29 ID:QA-0017562
プロフェッショナルからの回答
ご相談ありがとうございます。
自然退職の規程を盛り込んでそういう対応をとることも、
法律上は可能かと思います。
ただ、それですと「連絡もせず辞めてしまう」ということを助長してしまうことにもなりかねません。
真面目に勤務して下さっている方にも「そんないい加減な辞め方・対応でもいいんだ」という印象を与えてしまう可能性もあります。
ですので対応のひとつとして、
パートの方について一か月から三カ月程度の試用期間を設け、
「その間に勤務不良等あった場合は採用を取り消す(または解雇する)ことがあります」
といった文言を契約書・就業規則に盛り込むということが考えられます。
また、少しご相談の趣旨からずれてしまうかとは思うのですが、
短期間で辞めてしまう方への対応としてより問題になりやすいのは
給与の支払いかと思います。
1日2日しか出勤していない場合も、
もちろん給与は支払うべきです。
さらに、すぐに辞めるということに対して教育的指導を行いたい
という観点をお持ちでしたら、振込みを辞めて現金支給とし、
取りに来てもらって話をするということも考えられます。
いずれにせよ、連絡のとれなくなってしまう方が結構多い
との事ですので、働いてもらうことについて、
ルールなどをきちんと最初に示し責任ある人か見極めて採用することが重要かと思います。
採用しても辞め、採用しても辞めという状態になってしまわないように、
(既にあるかもしれませんが)パート・アルバイトの採用マニュアルの整備・充実なども考えてみてはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。
投稿日:2009/09/28 11:05 ID:QA-0017599
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