金品の返還に関して
いつもお世話になります。
現在弊社では、従業員食堂利用に関してプリペイドカードを発行し
各スタッフへ配布しております。
アルバイトのスタッフなどは無断退職(こちらから連絡をしても一切
電話に出ない)も多く、退職者のロッカーをチェックすると残高のあるプリペイドカードが出てくることがあります。
労基法23条の金品返還にはこのような場合もカードを払い戻しし、
返金する必要があるのでしょうか?場合によっては現金書留の手数料の方がかかってしますことも考えられます。
因みに現在は人事部の事務所にてカードを保管してありますが、枚数も増えてきており、一度現金化して経理部への戻入を検討しております。
戻入の履歴をデータで保存し、もし退職者より請求があれば返金するというスタンスでいこうかと考えておりますが何か問題はございますでしょうか?
戻入時期(例:最終出勤日より14日後など)に関してもご意見がございましたらご教示頂ければと存じます。
細かい問題で恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/08/03 15:37 ID:QA-0016999
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
食費支給やカードの発行・取り扱い規定等にもよりますので確答は出来かねますが、文面内容のみから推察いたしますと、当該プリペイドカードは従業員としての食堂利用を唯一の目的として支給されているものですので、個々の従業員への給与が原資となっていない限り退職すれば使用する権利自体が消滅するものといえるでしょう(※そうした点はカードを配布されている以上明確に定めておかれるべき事柄といえます)。
つまり通常であれば「労働者の権利に属する金品」には該当しないものと考えられますし、逆に使用する権利の無くなったカードを会社へ返還すべき義務が従業員側の方にあるはずというのが私共の見解になります。
ちなみに労基法第23条は「権利者の請求があつた場合」ですので、上記解釈に関わらず請求自体が無ければ会社側から7日以内に返還する義務はございません。
投稿日:2009/08/03 20:13 ID:QA-0017002
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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