時間外について
いつも勉強させていただいています。
今回は、時間外について何とか変更出来ないのでしょうか?と疑問に思う事がありましたので、教えて下さい。
所定時間 :10:00~18:15分、休憩1時間、実働7.25Hです。
就業規則 :時間外勤務手当は、法に定める実労働時間を超えて勤務した場合、実時間を月間総計して算出した時間外勤務手当を次の計算式により算出した金額で支給する。(30分未満の端数がある場合は、15分未満は切り捨て、15分以上は30分に切り上げて計算する。)
時間外手当=所定内賃金/稼動すべき時間×1.25×時間外勤務時間数
質問 :実働7.25Hを超えたら15分単位で残業代が支給されていますが、所定内残業(45分まで)と所定外残業(45分超)に分けて支給していきたいと考えていますが、給与担当の方から、今まで払われていたものが、急に取扱いが変わるのは混乱を来たすので変更が出来ない。といわれています。
私は、所定内残業は×1.0で良いものを、×1.25で払っている事が疑問でなりません。法に定める実労働時間とは8時間と解釈できますし、運用上の取扱いが変わるという事で、今が×1.25だから×1.0に変える事は出来ない。という制約事項が何かありましたら教えて下さい。
また、変更できる場合、どのように変更を進めていくとスムーズなのかを教えて下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/07/21 16:37 ID:QA-0016858
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
おっしゃる通り、法律上では時間外の労働につきまして、法定労働時間の1日8時間または週40時間を超える部分のみ1.25倍の割増賃金を支払う義務がございます。
但し、御社の「法に定める実労働時間」とは、明らかに矛盾した表現であり、実際にどのような労働時間を指しているのかは明確でないといえますね‥
また現行運用で法定外部分についても同様の割増賃金が通常支給されているとしますと、解釈の如何に関わらずそうした実態の方が優先するものといえますので、これを見直すことは一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。
従いまして、いきなり会社側の一方的判断のみで変更する事は当然避けるべきというのが私共の見解になります。
仮にどうしても変更したい場合には、
・「法に定める実労働時間」といった不明瞭な文言を見直し、明確に「1日8時間・週40時間」と記載すること
・労使間で十分協議し変更について同意を得ること
・労基署への届出等法定の就業規則変更手続きを採ること
といった要件を満たす事が求められます。
投稿日:2009/07/21 22:28 ID:QA-0016861
相談者より
どうもありがとうございました。
コスト削減が迫られる中、もし可能であれば?という思いでいます。
もう少し慎重に検討を重ねてみます。
投稿日:2009/07/22 10:48 ID:QA-0036608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約法の規定に基づく
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、実態ですが、貴社のように法令水準を上回る処遇条件を取り決めている企業は広範に及びます。
したがって、上回っている水準(1.25)を法の水準(1.0)に変更するのはいわゆる「不利益変更」に該当し、昨年制定された労働契約法9条以下の要件によらなければならないことになります。
特に、次のポイントが重要です。
-労働条件変更の必要性を明確にすること(経営側)
-労働組合等との協議の状況(労使間のコンセンサス作り)
-就業規則変更とその事前周知(全社員への配慮)
労働法は、基本的に労働既得権益を擁護する法理なのです。
次に給与担当者の方の言い分ですが、このようなことを言っていたのでは、結局何もできないことになりますので、特段問題にはならないでしょう。よく説得することだと考えます。
ご参考まで。
投稿日:2009/07/22 08:03 ID:QA-0016864
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2009/07/22 10:50 ID:QA-0036611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間の整理と割増賃金支払対象の変更
■ 最初に労働時間の種類について整理します。
① 所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた労働時間のことを云います。同一の企業の中でも雇用条件が異なれば所定労働時間は異なる場合があります。
② 法定労働時間は、所定労働時間に似ていますが、これは、労基法32条に定められた1日・1週の労働時間のことで、原則1日8時間、1週40時間の労働時間を云います。
③ ただし、労基法は強行法規ですから、所定労働時間は法定労働時間を上回ることはできません。■ 所定労働時間を超えて働くことを残業と云いますが、法定労働時間内の残業は 《 法内残業 》 として 《 割増賃金を支払う義務はありません 》。他方、法定労働時間を超えた場合は、《 法外残業 》 (時間外労働) とされ、残業代が 《 割増賃金で支払う必要があります 》。
■ 以上により、法的観点からは、ご理解の通り、《 所定内残業 × 1.0 》 で問題ありません。但し、社内規定で、現行のように、法を上回る条件(割増の対象とする)を適用することが妨げられる訳ではありません。
■ 問題は、既に、法を上回る条件が、労働者の既得権となっている事実に鑑み、これを、《 所定内残業は × 1.0 》に変更することは、いわゆる「労働条件の不利益変更」となりますので、改訂には、然るべき、措置と手順が必要ということになります。
■ 措置と手順に就いては、従来の判例法理を集大成し、労働契約法第10条に、その要件がまとめられました。この条文で規定する要件は、下記の通りですが、一度、条文を詳読の上、御社の状況に合った手順を検討されることをお勧め致します。詳細は文字数制限の関係上省略致します。
① 周知
② 労働者の受ける不利益の程度
③ 変更の必要性
④ 内容の相当性
⑤ 労働組合等との交渉の経緯
⑥ 合理性
投稿日:2009/07/22 09:03 ID:QA-0016865
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2009/07/22 10:52 ID:QA-0036612大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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