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試用期間を2ヶ月に設定した場合の社会保険の扱いについて

弊社は試用期間として3ヶ月の期間を定めていますが1週間で辞めたりする者も多く、社会保険の手続なども手間がかかるので何とか改善したいと思っています。

いろいろ調べたら2ヶ月間の短期雇用契約を結んでそれを試用期間とし、その契約であれば社会保険の加入もいらず、また、解雇予告も不要ということを知りました。

試用期間として2ヶ月の短期契約結びそれを経たら本契約を交わすということにしたいと思っています。
この場合は社会保険は遡らなければならないのでしょうか?
そのほかに注意すべき点がございましたらご教授下さい。

よろしくお願い致します。

投稿日:2009/07/15 10:43 ID:QA-0016798

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間を短期有期契約で代替することの問題点

■ 実質、試用期間を、2カ月の有期雇用契約とし、社会保険の適用、解雇予告義務を回避する手はよく使われます。法的形式要件としては、短期雇用満了と同時に、常用的使用関係に入った時点で社会保険の被保険者となります。
■ どう考えてみても、法の趣旨に沿ったやり方ではありませんので、コンプライアンスの観点からの問題は残ります。行政指導等対して、《 早期、且つ、手間をかけないで始末する適当な方法 》 ということで対応できるかどうかは、御社でご検討いただくべきだと思います。

投稿日:2009/07/16 10:47 ID:QA-0016807

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間を短期有期契約で代替することの問題点 P2

■ 試用期間付き雇用契約は「解約権が留保された本採用契約」ですが、法的には、労働契約が成立しているので、労働基準法をはじめ労災保険、雇用保険健康保険などへの加入することになります。
■ 飲食店業界における人の出入り(入退社)は激しいと聞いていますが、実態数値情報は分りません。昨今、賃金未払や違法解雇の持込み案件などが激増(※)し、労基署では、チェック余力ゼロ化の状態らしく、どこまで「入社と同時に、どれだけ、きちんと手続が行われているか」は分かりません。
(※)(08年は108万件とのこと ⇒ 09/07/16付 日経朝刊)

投稿日:2009/07/16 12:21 ID:QA-0016811

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

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現実の対応

コンプライアンス上のとらえ方につきましては川勝先生より詳しいご説明がなされておりますので、その主旨をご理解いただいた前提でお話させていただきます。掲示板のような公的な場での説明には限界があることをご承知置き下さい。

飲食業、小売業他、正直なところ社員の流動性の高い職場では、本件は共通する問題です。また頭数(ヘッドカウント。従業員数)も多く必要となる環境でしょうから、余計に頭の痛い問題です。

御社の採られようとなさる使用期間・有期契約は実際にはある、と認識しております。ただ

>社会保険の加入もいらず、また、解雇予告も不要
は、極めてデリケートな部分ですから、「悪質」と判断されることは避けなければなりません。

したがいまして現実の運用上は、「自動的に解雇出来る」、のではなく、通常解雇と同じようなていねいなケアをした上で、辞めることになる社員からも納得を取らなければ、後日トラブルになった場合、御社にも不利益が生じるおそれがあります。
そうならないように、「安易な手段」ではなく、「しっかりケアしなければリスクは当然ある」とご理解いただくのがよろしいかと存じます。

投稿日:2009/07/16 14:13 ID:QA-0016812

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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