無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業代の自己申告制について

フレックスタイムの残業代についてお伺いします。
現在、労使協定にて“1ヶ月における規定労働時間を超過したときは
超過時間を時間外労働とし時間外労働手当てを支給する。”
と定めております。しかしながら実際は日々事前の自己申告制により上長の許可のおりた時間に関しては残業代が支払われていますが、
それ以外の超過時間については支払われておりません。
タイムカード上では1ヶ月の規定時間を超え賃金台帳では残業代が支払われていないという事実は残ってしまいますが、“上長が認めていない残業の為支払われていない”という理由で労働基準監督署などに通用するものなのでしょうか。

投稿日:2009/07/10 18:42 ID:QA-0016764

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

原則として認められない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問の「上長が認めていない残業の為支払われていない”という理由で労働基準監督署などに通用するものなのでしょうか」についてですが、これは、原則として認められないと思われます。
というのも、法定上の時間外手当の支払いは、「上長承認云々」ではなく、当該時間に業務を行った実態があるかどうかで判断すべきだからです。

したがって、現実の実務運用としては、
 ①「上長承認なく残業をしない」という原則は、社内に徹底する。
 ②上長承認なき業務が発生した場合は、本人には「そのようなことが以後ないように!」と指導しつつ、残業計上は行う。
 ③次回以降、承認なき残業を行わないよう徹底させる。
以外にありません。

ご参考まで。

投稿日:2009/07/10 18:55 ID:QA-0016766

相談者より

 

投稿日:2009/07/10 18:55 ID:QA-0036569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に田添様から適切な回答がなされていますように、上長の承認がなくとも事実として超過時間が存在する場合には原則としまして時間外割増賃金の支払が必要になります。

但し、単に許可を出していないだけでなく、事前に帰宅するよう当人に促したにも関わらず管理者に気付かれないまま勝手に残って仕事を行ったような場合ですと、もはや会社の指揮命令下で行っている労働とはいえませんので、割増賃金の支払義務は発生しないものといえます。

つまり残業の事実を黙認せず、人事担当または上司等の管理者がその都度きちんとした対応をされるということが重要になりますし、その上で特別な理由も無く勝手残業を繰り返す場合には就業規則違反等で規定に沿った懲戒処分を科すことも当然検討されるべきです。

しかしながら、月内に済ます必要のある業務量が多く所定労働時間でこなすことが困難の場合ですと、会社の対応に関わらず時間外労働割増賃金が認められるとされていますので、明らかに業務量が過剰とならないよう配慮される事も重要といえます。

投稿日:2009/07/10 19:58 ID:QA-0016770

相談者より

 

投稿日:2009/07/10 19:58 ID:QA-0036573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残業の状況

昨今の経済状況から、残業代支給を止める企業は増えています。
しかし業務を行っているにもかかわらず、「サービス残業」としてしまうのは当然違法になりますので、労基対策ではなく、御社の意識改革が必要ではないかと拝察いたします。

残業はすればするほどお金がもらえるもの、ではなく、上長許可無しの残業は大きなマイナス評価になることを、各管理者を通じて今一度社内で通達をされると良いと思います。

全社で意識改革をしませんと、「残業代かせぎ」を狙う社員は出てしまうものだと思います。一方ついでに申し上げますと、恒常的業務過多の場合は、別のアプローチが必要になります。

投稿日:2009/07/10 20:01 ID:QA-0016771

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料