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退職者からの要求について

毎々お世話になります。
先月退社(6/25)した大阪支店の社員(昨年10月、60才定年となり継続雇用していた社員)の親族(同居している娘とその娘婿)から次のような要求を受けました。*退職日の夕方、娘さんが支店に来社され 会社に対して「退職にあたって有給残(30日)を使ってください」というような説明がなかったのは何故?と質問され、所属課の課長は、過去にそのような事例も無かった為特に説明はしなかったと」回答したが、 7/9に娘婿から電話があり1ケ月分の給与(20万)を支払うよう要求してきました。 要求が通らない場合は、労基署に相談に行かせてもらう との事でした。 この社員は、中途入社で19.5年勤続し定年を迎え、人柄も温厚なおとなしい社員でしたので要求自体に驚いています。当社には退職時に有給休暇の残日数を買い取る規定も慣例もありません。 7月中旬には支店にて先方(退職者本人+親族)と当社の所属課長、私自身にて話し合いの場を持とうと考えています。 このような場合の対応策と今後の留意点(再発防止)についてご指導ください。

投稿日:2009/07/09 20:19 ID:QA-0016738

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが年次有給休暇取得に関わらず、労働契約上の債権は原則本人にのみ帰属するものです。

娘や娘婿はあくまで第三者ですので、そのような債権を主張すること自体出来ませんし当然こうした第三者の要求に応じる義務もございません。親族ですので丁寧な応対は必要ですが、具体的に交渉する事は避け内容については全て本人と直接話をして下さい。

現段階では御社での年休管理の実態や本人の主張内容が分かりませんので具体的な回答は困難ですが、原則論でいえば年次有給休暇については本人が希望する時季に与える事からも請求が無かった年休分については退職の時点で消滅します。

従いまして、通常の労務管理を行なっていれば本人からの請求であっても応じる必要はないものといえるでしょう。

ここで仮に問題となる状況があるとすれば、「年次有給休暇の現状について本人が全く知りえなかった」ということでしょうが、この点については御社の年休管理の事情次第ということになります。

具体的には、年休も含めて継続雇用時の労働条件についてきちんと説明されていたか、また給与明細への記載等で残年休日数の把握が可能であったか等が挙げられます。もし何か思い当たる点がございましたら当然改善されるべきです。

勿論、長年勤務していた社員であれば年休権自体を知らないはずはないですので、御社側に余程大きな不手際でもない限り労基署に相談されても年休請求が認められることはないでしょう。

但し、御社に久しく貢献されていた方でもありますので、事実としての年休権消滅の件は明確にされた上で、御社側で具体的に至らなかった点があるようでしたら、多少の金銭を払う等の配慮を示される事も含め状況に応じ柔軟に対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/09 23:50 ID:QA-0016740

相談者より

 

投稿日:2009/07/09 23:50 ID:QA-0036563大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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