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有給休暇は1日何時間?

平成22年4月から有給休暇が5日分に対して1時間単位で取得できるようになりますが、残日数を管理する上で1日何時間として管理するのでしょうか?

当社の場合でいうと変形労働時間制を採用していて、
1日8時間勤務と
1日12時間勤務の2交代制
などがあります。

となると12時間労働の者が1日有給休暇を取得すると12時間休んだことになる。
これが、時間単位で取得できるとなると
8時間勤務の者は合計40時間(8時間×5日)
12時間勤務の者は合計60時間(12時間×5日)
で不公平な気がします。

今のところ就業規則には
「1日を8時間として40時間を限度とする」
というふうに明記するつもりですが、どう思われますか?

そもそも労働基準法では1日8時間勤務が限度としているのに、有給休暇は“日”単位で取得していたことにも矛盾があるんでしょうが。。。

投稿日:2009/06/24 09:26 ID:QA-0016533

*****さん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休日の賃金が「当日の所定労働時間分の通常の賃金」になることからも各々の労働者の所定労働時間に合わせた取り扱いになります。

従いまして、御社のように各労働者によって労働時間が異なるにもかかわらず年休自体の該当時間数を統一して決めることはできないものといえます。

またご指摘の通り年次有給休暇は本来日単位の管理ですし、所定労働時間が異なれば休暇分の具体的な該当時間数も異なってくるのは当然の結果ですので、特に対象時間数が変わってくることで不公平ということはございません。

ちなみに、年休時間単位付与の件は施行前で現状不明確な点が多く、今後省令・通達等により運用基準が示される可能性もありますので、詳細ルールに関しては施行直前に再確認されることが大切です。

投稿日:2009/06/24 10:16 ID:QA-0016534

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事の件について‥

こちらこそご返事頂き有難うございます。

文面の変更等の件ですが、かなり複雑かつ特殊なケースになるものといえますね‥

ちなみに、変形労働時間制の場合ですと一旦事前に決められた労働時間を変えることは原則できませんので注意が必要です。

また変形労働時間制で無くとも就業場所や労働時間が変わるとなりますと、場合によっては労働契約自体の見直しということにもなるでしょうから、年休時間管理以前により問題は複雑になる場合もあるでしょう。

ご指摘の通り時間付与を認めますと年休管理が面倒になることはある程度避けられませんが、時間付与導入はあくまで労使協定に基き認められるという事に過ぎませんので、会社として必ず導入しなければならないものではありません。

いずれにしましても、未だ改正法施行前で詳細な取り扱いが確定していない部分も多いですので、導入可否も含め御社でもさまざまなケースをシミュレーションされた上で規定整備等を進められることをお勧めいたします。

投稿日:2009/06/24 22:30 ID:QA-0016545

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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