組織図の作成の仕方
いつもお世話になっております。
教えて頂きたいのですが、「組織図の作り方」「ルール」は
ありますでしょうか?
弊社では組織再編をしようとしているのですが
監査部の上に管理部(仕事は通常の総務や経理部門業務)を置こうとしております。役員はこのようにしたいようですが、果たして監査部のチェック機能が働かないことを意味している感があり疑問です。
問題ないのでしょうか?
さらに、組織図は基本的には任意で作るものではあるかと思いますが、会社法上の定めにより、取締役会設置会社であれば、
一般的には入れるでしょうし、監査役会についても
同様のことが言えると思うのですが、
組織について、法律上の定めという意味では
上位階層ではなく、一般層(ここでは例えば営業部や総務部など
通常ある部門とお考え下さい)には何か規制はないのでしょうか?
もし特に法令上の定めがないのであれば、上記のケースでも良い事になりますよね。
どうかご教授くださいますようお願い申し上げます。
投稿日:2009/06/23 00:03 ID:QA-0016514
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 荒川 大
- 株式会社ENNA 代表取締役
法令よりは監査役監査基準を参考にしてみますと
取締役会で内部監査をどこまで強化したいと希望されているかによりますが、組織的位置づけや分かりやすさについては、会計士や監査法人に確認して頂ければと思います。
『監査役監査基準』の33条を見る限り、監査業務の独立性を担保することは重要ですが、実際に企業の監査体制や監査役会の運営などを見ると担当者は兼務のところが多いようなので、監査役の業務を支援する「補助使用人」を専任とするか兼務とするかによって、内部監査を行う部門の位置づけは柔軟に変えても問題はないと思います。
大切なことは、外部(会計士や監査法人)から見て、適切な業務運営とその監査体制が構築されていると判断できることですので、組織の見え方の問題を重視されるのであれば、管理部門からの独立を目指すのも一つの考え方です。
どちらかというと、社内の不正監視役の監査役の皆様が困らない社内体制を構築して頂ければと思います。
余談ですが…
実際、監査法人は会計監査(内部統制体制を含む)に不正が発見された場合、監査法人の解体という最悪のケースもありましたので、監査法人内ではクライアント企業の不正に巻き込まれて会計士自身のキャリアが危なくなるくらいなら「厳正に」対応するようにと指示がされているそうです。会計士の知人は「クライアント企業の不正よりも自分の家族を守れ」と上司から言われているそうです。
投稿日:2009/06/23 07:54 ID:QA-0016515
相談者より
コメントが遅れ大変申し訳ありません。
早期に読ませて頂いてましたので既に参考としておりました。
ありがとう御座います。
投稿日:2009/07/08 17:44 ID:QA-0036468参考になった
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