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株式公開と監査役会設置

よろしくお願いします。
株式公開をする場合、監査役会設置が義務づけられますが、監査役会の設置はいつまでに設置しなければならないのでしょうか。会社法が変わるまで資本金5億を越える会社は監査役が3人必要だったそうです。仮に株式公開をして資本金が5億以下でも監査役会設置が義務づけ
られ監査役は3人必要でしょうか。

投稿日:2010/12/09 10:48 ID:QA-0024264

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

監査役

株主総会で取締役を選任しますが、同時に監査役も選任するのが一般的です。
取締役と代表取締役がいて監査役は後からでは、会社組織の歯止め役である監査役が機能しないことになります。
取締役と監査役は本来、セットです。ただし、増資で追加の監査役を選任する場合、臨時株主総会を開催して監査役を選任しないといけなくなります。
取締役が監査役の候補を推薦するのが実態でしょうが、取締役会で監査役を選任はできないです。

投稿日:2010/12/09 12:16 ID:QA-0024274

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