常勤監査役と社会保険
当社は今株主総会で、外部より63歳の方を常勤監査役として選任しますが、本人の希望により労働時間が週30時間(従業員は週40時間労働)としてほしいと言われております。理由は社会保険を払いたくないとの理由からです。はたしてそれは、可能であるのか 従業員の4分の3の労働で常勤監査役といえるのか パート扱いの常勤監査役が可能であるのか お願いいたします。
投稿日:2007/04/13 11:44 ID:QA-0008125
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします。
役員の場合勤務時間は問題にならないと思います。
常勤であれば、社会保険の対象と考えるのが、妥当かと思います。
投稿日:2007/04/13 13:53 ID:QA-0008128
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
お答えいたします。
労働時間制とは、使用者が労働者に対して、
休憩時間を除き1日8時間、1週間で40時間を超える
労働をさせてはならないとする制度のことです。
一般的に民法や商法では役員は法人と委任関係
で成り立っており、法人に使用される者
とは解釈されませんので
労働時間は問題にはならないと
考えられます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/17 21:56 ID:QA-0008155
相談者より
ありがとうございました。
「社会保険の対象となりたくない。」と言うことが、常勤監査役で可能なのかどうか知りたかったのです。
社員を採用するときに、社会保険に入りたくないからパートとして時間を短縮して下さいと言われますが、それと同様のことが、常勤監査役にも可能かどうかです。時間が関係ないとすれば、他の理由がありませんので
投稿日:2007/04/18 09:05 ID:QA-0033276参考になった
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