監査役の子会社監査役兼務と報酬
親会社の常勤監査役が、子会社3社の非常勤監査役を兼務している場合、子会社の監査役報酬を3社から一定額負担してもらうこととして、その負担額を親会社が受け入れて親会社が常勤監査役に報酬として支払うことは法的に問題ないでしょうか。
監査役の独立性等の観点からそれぞれの子会社から直接の監査役報酬が支払われなければならないのでしょうか。
投稿日:2006/09/27 15:38 ID:QA-0006178
- *****さん
- 神奈川県/化学(企業規模 301~500人)
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