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有期契約の際の年次休暇の付与について

いつも参考にさせていただいております。
着任間もなく自信がないので質問させていただきます。

当社では、有期契約社員は嘱託規程に基づき運用しております。
嘱託規程の年休項目には、「年休は1年につき10日とし、継続委嘱の場合も翌年に繰り越さない」とのみ規程されています。
未使用休暇の繰越はしない、という解釈だと思いますが、休暇担当者は継続した場合でもこの社員の年休は毎年10日と理解したようです。

1年契約で継続勤務3年目となった契約社員に対する休暇付与日数は初年度10日とすると14日が正しいのではないかと思いますが、助言いただきたくよろしくお願いします。
基準日1月1日、契約開始1月1日とした場合です。

投稿日:2009/06/19 15:50 ID:QA-0016498

横丁のご隠居さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社での年次有給休暇の取り扱いは以下の2つの点で誤りがございます。

1.年次有給休暇の付与日数ですが、付与日数を毎年10日で固定といった措置は労働基準法違反となり認められません。
 同法により年休付与に関しましては入社後6ヶ月で10日、以下1年経過毎に11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えていきます。(※但し、所定労働日数が週4日以下または年216日以下の場合は、比例付与で日数が減ります。)
 従いまして、御社の有期契約社員が1月1日に入社した場合、御社での年休規定が「入社時(または最初の基準日)に10日与える」になっていれば、入社と同時に10日を与え、翌年の1月1日に11日、翌々年の1月1日に12日、3年後の1月1日に14日‥といった付与になります。
 またそのような規定が無ければ、法定通り入社6か月後(=同年7月1日)に10日与えた後、基準日となる半年後の翌年1月1日に11日、翌々年の1月1日に12日、3年後の1月1日に14日‥といった付与になります。

2.「継続委嘱の場合も翌年に繰り越さない」との規定はこれも労働基準法違反となります。法律上年次有給休暇の消滅時効は2年ですので、付与後1年以内に消化できなかった年休については継続勤務の場合さらに1年間有効としなければなりません。

パート・アルバイト・嘱託等の呼称に関わらず雇用契約に基き働く方である限り上記年休付与の基本的なルールは遵守しなければなりませんので、法律に沿うよう今一度嘱託規程の総点検及び改訂作業を行なわれる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/06/19 20:31 ID:QA-0016502

相談者より

ポイントが明確になりました。ありがとうございました。

投稿日:2009/06/20 22:41 ID:QA-0036464大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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