盗聴
職員が業務時間中に盗聴行為をしていた場合、会社側は当職員を解雇することができるでしょうか?盗聴行為のみをもって、懲戒することは難しいように思えるのですが、業務に与える影響などを考慮して解雇ではない懲戒処分をとるべきでしょうか。職場での盗聴行為で業務に直接影響がないものは違法ではないのでしょうか。どのように罰すべきでしょうか、判例、事例などあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2009/06/15 16:10 ID:QA-0016416
- *****さん
- 沖縄県/HRビジネス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務時間中の盗聴行為は明らかに労働契約違反となります。
このような件で争われた判例等は存知上げませんが、実害の有無に関係なくそのような違反行為は当然ながら懲戒処分の対象となりえるものといえます。
但し、盗聴の事実が確定しているとしましても、解雇処分に出来るか否かにつきましては、
・御社就業規則上に包括的な内容も含め該当するような解雇事由が挙げられているか
・その上で、盗聴による被害の程度、本人についての過去の違反歴及び懲戒処分歴、及び本人の反省具合等から解雇に相当する程の重大性が社会通念的にも認められるか
といった要件が必要とされますので、慎重な対応が欠かせません。
いずれにしましても、盗聴は悪質性の高い行為とはいえ、今回が初めての違反行為で特に被害も出ていないようであれば一発解雇までは行き過ぎと判断される可能性が高いというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/15 19:21 ID:QA-0016418
相談者より
投稿日:2009/06/15 19:21 ID:QA-0036432参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 荒川 大
- 株式会社ENNA 代表取締役
パワハラ・セクハラ対策に盗聴を勧めることがあります。
こんにちは。人的リスクマネジメントの企業顧問をやっている者です。
盗聴行為に関しましては、その行為の目的を確認して頂くことが必要かと思います。機密情報の漏洩、個人情報の漏洩、個人に対する誹謗中傷の道具としての盗聴行為など、悪質なものにつきましては、懲戒が妥当だと考えます。
もしその盗聴した情報に基づいてなんらかの犯罪行為(恐喝他)に及ぶことが立証されれば、解雇も可能かと思いますが、その場合は弁護士及び警察に対応をゆだねる必要があるでしょう。
しかし、公益通報者保護法の趣旨や、最近増えているパワハラ・セクハラ事件に照らして考えますと、当社でのメンタルヘルス・カウンセリングの中でも実際にありましたが「証拠」の確保のために盗聴を勧めることがあります(もちろん顧問契約のない会社様のケースですが)。
この「盗聴」は、証拠を当社にも公開せず、労働基準監督署や警察へ提出するようにとの確約の元に実行させるのですが、公益通報者保護法に照らした場合に限り、盗聴すべてが解雇の対象にはなりえないかと思います。
労働関連法は、常に社会通念に照らして、というワンクッションが入りますので、「盗聴」を行うに至った「動機」が全てを決めることになると思います。
詳しくは、弁護士か労働基準監督署に確認をして頂いた方がよろしいかと思います。
いきなり解雇をして「私は、○○のために盗聴をしました」と開き直られて、社内の別の問題を外部に叫ばれてもいけませんので。ご注意下さい。
投稿日:2009/06/15 20:49 ID:QA-0016419
相談者より
投稿日:2009/06/15 20:49 ID:QA-0036433大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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