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社外 執行役員

社外執行役員というのは、ありえないと思うのですが、たとえば
A社とB社は別会社で持ち株でもない、資本出資者及び代表取締役が同一というような場合
A社に所属している執行役員(社員身分のまま)がB社の執行役員も兼ねるというようなことは可能なのでしょうか?
この場合はA社では社員身分のままですが、B社では委任契約として兼務することは可能なのでしょうか?
社外の執行役員というのは「取締役執行役員」ということしかないでしょうか?

投稿日:2009/06/09 09:25 ID:QA-0016355

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

実態上、兼務は可能

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

「社外役員」であるかどうかと、複数企業兼務役員であることとは同一ではありません。
社外役員というのは、(特に社外取締役は法的にも規定がありますが)、その会社の従業員等でない、または経験していない役員という意味で、兼務でなくても社外役員要件を満たすことはありえます。

基本的に、複数企業間での執行役員の兼務を認めるかどうかは、企業ごとの組織・要員管理の方針によるといえます。
実際に複数企業での執行役員兼務の事例は多く見られます。

なお、執行役員とは定義上、役員職務のうちの「業務執行」に関する役割に特化した役員という意味ですので、「社外執行役員」というのは、そもそも形容矛盾ではないかと考えられます。
つまり、執行役員は必ず社内役員ということになるでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2009/06/09 09:38 ID:QA-0016356

相談者より

>>複数企業間での執行役員の兼務を認めるかどうかは、企業ごとの組織・要員管理の方針によるといえます。
実際に複数企業での執行役員兼務の事例は多く見られます。
→兼務は可能ということですが、その場合は「社外」ということではなく、執行役員の兼務というだけのことですね?
 兼務の場合は、どのような身分になるのでしょうか?本所属では社員身分の執行役員。兼務の方は委任契約での執行役員。となるのでしょうか?
 両方が社員身分ということはありえるのでしょうか?(両社の方針で
社員身分が可能であれば、そういった兼務も可能?)

投稿日:2009/06/09 10:17 ID:QA-0036410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:実態上、兼務は可能

ご返信、ありがとうございます。

追加のご質問についても、少なくとも理論上は、どのような形でも可能と思われます。特に、本所属の社員が、グループや関連会社の役員を兼務する形態は極めて多く存在しています。
「両方が社員身分」というのも、実態上の運用に困難や混乱(※勤務場所の乖離による勤務上の制約等)はあるでしょうが、法的・理論的には両社における取り決めの問題と考えられます。

ご参考まで。

投稿日:2009/06/09 10:29 ID:QA-0016360

相談者より

 

投稿日:2009/06/09 10:29 ID:QA-0036412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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