復職における産業医面談時期までの勤務について
当社では復職の判断に産業医による診察をすることにしております。
しかしながら、主治医の復職可能日以降でないと産業医の診察を受けることができないケースがどうしても発生します。
当社としては会社の業務を熟知しておられる産業医の判断による復職判断としたいのですが、その診察までの間、産業医との日程があわないことから、引き続きの休職あるいは欠勤とした場合、無給扱いとすることは可能でしょうか。それとも休業補償の対象でしょうか。
投稿日:2009/06/04 23:12 ID:QA-0016325
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
復職を決めるのは会社
■主治医、産業医のいずれも、医師の立場から、復職の可否についての判断を行うもので、復職させるかどうかは、会社が決定するものです。ご相談のケースでは、復職の決定はされていない(休職期間が継続中)ので、休職としての扱い(就業規則で、無給とされているものと推測致します)を継続されることになります。
■因みに、ご承知のように、労基法26条による休業とは、労基契約上 《 労働義務がある時間 》 について、《 使用者の責に帰すべき事由 》 により、労働者が労働できなくなることで、その期間中は平均賃金の 60% 以上の休業手当を支払わなければならないことになっています。これに対し、休職は、《 労働義務が免除 》 され、且つ、今回の事例では、《 本人の責に帰すべき事由 》 なので、休業補償の対象にはならない訳です。
投稿日:2009/06/05 12:52 ID:QA-0016339
相談者より
投稿日:2009/06/05 12:52 ID:QA-0036404大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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