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復職における産業医面談時期までの勤務について

当社では復職の判断に産業医による診察をすることにしております。
しかしながら、主治医の復職可能日以降でないと産業医の診察を受けることができないケースがどうしても発生します。
当社としては会社の業務を熟知しておられる産業医の判断による復職判断としたいのですが、その診察までの間、産業医との日程があわないことから、引き続きの休職あるいは欠勤とした場合、無給扱いとすることは可能でしょうか。それとも休業補償の対象でしょうか。

投稿日:2009/06/04 23:12 ID:QA-0016325

*****さん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

復職を決めるのは会社

■主治医、産業医のいずれも、医師の立場から、復職の可否についての判断を行うもので、復職させるかどうかは、会社が決定するものです。ご相談のケースでは、復職の決定はされていない(休職期間が継続中)ので、休職としての扱い(就業規則で、無給とされているものと推測致します)を継続されることになります。
■因みに、ご承知のように、労基法26条による休業とは、労基契約上 《 労働義務がある時間 》 について、《 使用者の責に帰すべき事由 》 により、労働者が労働できなくなることで、その期間中は平均賃金の 60% 以上の休業手当を支払わなければならないことになっています。これに対し、休職は、《 労働義務が免除 》 され、且つ、今回の事例では、《 本人の責に帰すべき事由 》 なので、休業補償の対象にはならない訳です。

投稿日:2009/06/05 12:52 ID:QA-0016339

相談者より

 

投稿日:2009/06/05 12:52 ID:QA-0036404大変参考になった

回答が参考になった 0

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