復職における産業医面談時期までの勤務について
当社では復職の判断に産業医による診察をすることにしております。
しかしながら、主治医の復職可能日以降でないと産業医の診察を受けることができないケースがどうしても発生します。
当社としては会社の業務を熟知しておられる産業医の判断による復職判断としたいのですが、その診察までの間、産業医との日程があわないことから、引き続きの休職あるいは欠勤とした場合、無給扱いとすることは可能でしょうか。それとも休業補償の対象でしょうか。
投稿日:2009/06/04 23:12 ID:QA-0016325
- *****さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
復職を決めるのは会社
■主治医、産業医のいずれも、医師の立場から、復職の可否についての判断を行うもので、復職させるかどうかは、会社が決定するものです。ご相談のケースでは、復職の決定はされていない(休職期間が継続中)ので、休職としての扱い(就業規則で、無給とされているものと推測致します)を継続されることになります。
■因みに、ご承知のように、労基法26条による休業とは、労基契約上 《 労働義務がある時間 》 について、《 使用者の責に帰すべき事由 》 により、労働者が労働できなくなることで、その期間中は平均賃金の 60% 以上の休業手当を支払わなければならないことになっています。これに対し、休職は、《 労働義務が免除 》 され、且つ、今回の事例では、《 本人の責に帰すべき事由 》 なので、休業補償の対象にはならない訳です。
投稿日:2009/06/05 12:52 ID:QA-0016339
相談者より
投稿日:2009/06/05 12:52 ID:QA-0036404大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出... [2022/09/12]
-
産業医の権限 産業医の件で教えてください。弊社... [2013/03/29]
-
復職可診断から実際の復職まの賃金について 従業員が病気で休職しておりました... [2018/02/27]
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員よ... [2024/04/18]
-
復職までの待期期間の扱いについて 休職中社員の復職日までの待機指示... [2023/04/14]
-
育児休業後の復職について 現在、育児休業中の社員がいますが... [2021/10/11]
-
復職について 当社でメンタルで休職していた社員... [2017/11/28]
-
休職満了判断 休職中の方の退職についてご相談で... [2021/10/20]
-
傷病休職者の復職にあたり条件提示は可能か さて、長期にわたる傷病休職者が個... [2013/10/08]
-
休職最終日と復職日との間に期間がある場合の対応 メンタル不調の従業員が復職します... [2024/06/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。