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36協定の延長することができる時間数とは。

いつもお世話になっております。

36協定に届け出ている「延長することができる時間数」について、退職した前任者と自分との考えに相違がありますので、確認させていただきたいです。

*当社情報
1年単位の変形労働制
通常勤務 8:00~17:00(1:30休憩) 7:30が1日の所定労働時間

例)8:00~19:00まで勤務した
⇒前任者の見解としては、2:00の時間外労働なのですが、
 自分は0:30の法定内残業+1:30の時間外労働という認識です。

※当社は、法定内残業も時間外労働と同じ1.25%の割増賃金を支払っているので、支払う給与に誤りはないと思います。

本題の36協定に届け出ている「延長することのができる時間数」についてですが、前任者は、17:00を超えた時間や休日労働(法定休日に勤務した分)もすべて含めて36協定に届け出ている時間を超えないように、と自分にも他の従業員にも調整を促していました。
ですが、法定内残業や休日労働は36協定の時間を算定するのには含まないと自分は認識しています。

初歩的な確認になって恐縮なのですが、どちらが正しい認識なのかご教示お願いいたします。

投稿日:2026/01/16 09:05 ID:QA-0163166

テツ01さん
高知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問者様のご認識の通り、36協定の延長時間に法定内残業や法定休日労働を 含める必要はありません。 36協定は法定労働時間の超過を認めるものな…

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投稿日:2026/01/16 10:30 ID:QA-0163181

相談者より

自分の認識で間違いなかったようで安堵しております。ありがとうございました。

投稿日:2026/01/16 11:24 ID:QA-0163198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件のポイントは、36協定の「延長することができる時間数」に算入される時間とは何か、すなわち「法定時間…

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投稿日:2026/01/16 10:43 ID:QA-0163185

相談者より

法定内残業は36協定には含まれないのは理解できましたが、最後のまとめに記載のある
”36協定の対象は「法定時間外労働+法定休日労働」
法定内残業・所定休日労働は含まれない”
についてですが、
法定休日に勤務した分は36協定の対象になるのですか?

投稿日:2026/01/16 11:34 ID:QA-0163204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

36協定の対象は「法定労働時間を超えての時間外労働」ですので…

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投稿日:2026/01/16 11:45 ID:QA-0163205

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/16 15:34 ID:QA-0163231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「”36協定の対象…

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投稿日:2026/01/16 11:57 ID:QA-0163208

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/16 15:34 ID:QA-0163232参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。 1日だけで判断するのでしたら、 0:…

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投稿日:2026/01/16 12:51 ID:QA-0163214

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/16 15:33 ID:QA-0163230大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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