36協定の延長することができる時間数とは。
いつもお世話になっております。
36協定に届け出ている「延長することができる時間数」について、退職した前任者と自分との考えに相違がありますので、確認させていただきたいです。
*当社情報
1年単位の変形労働制
通常勤務 8:00~17:00(1:30休憩) 7:30が1日の所定労働時間
例)8:00~19:00まで勤務した
⇒前任者の見解としては、2:00の時間外労働なのですが、
自分は0:30の法定内残業+1:30の時間外労働という認識です。
※当社は、法定内残業も時間外労働と同じ1.25%の割増賃金を支払っているので、支払う給与に誤りはないと思います。
本題の36協定に届け出ている「延長することのができる時間数」についてですが、前任者は、17:00を超えた時間や休日労働(法定休日に勤務した分)もすべて含めて36協定に届け出ている時間を超えないように、と自分にも他の従業員にも調整を促していました。
ですが、法定内残業や休日労働は36協定の時間を算定するのには含まないと自分は認識しています。
初歩的な確認になって恐縮なのですが、どちらが正しい認識なのかご教示お願いいたします。
投稿日:2026/01/16 09:05 ID:QA-0163166
- テツ01さん
- 高知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問者様のご認識の通り、36協定の延長時間に法定内残業や法定休日労働を
含める必要はありません。
36協定は法定労働時間の超過を認めるものなので、1日8時間を超える法定外残業
のみをカウントします。貴社の例では、1.5時間が対象です。
ただし、36協定の枠内でも、休日労働を含む月100時間超や平均80時間超は、
健康障害のリスクが高まり安全配慮義務違反を問われます。
常に実労働時間の総数は把握し、面接指導等の措置の徹底も必要となります。
投稿日:2026/01/16 10:30 ID:QA-0163181
相談者より
自分の認識で間違いなかったようで安堵しております。ありがとうございました。
投稿日:2026/01/16 11:24 ID:QA-0163198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件のポイントは、36協定の「延長することができる時間数」に算入される時間とは何か、すなわち「法定時間外労働」との関係を正確に整理することにあります。
1.結論
ご質問の認識は、ご質問者様の理解が正しいです。
36協定で管理・制限する対象は「法定時間外労働」と「法定休日労働」であり、法定内残業は含まれません。
2.具体例での整理
(1)勤務時間の区分
貴社の場合
1年単位の変形労働時間制
1日の所定労働時間:7時間30分
法定労働時間:原則8時間
例:8:00~19:00勤務(休憩1時間30分)
→ 実働9時間30分
この場合
所定超~法定内:0時間30分
法定時間外:1時間30分
となり、36協定の時間に算入されるのは「1時間30分」のみです。
前任者の「2時間すべてが時間外労働」という整理は、賃金計算としては誤りではないが、36協定の考え方とは異なります。
3.36協定に含まれる時間・含まれない時間
(1) 含まれるもの
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働時間
法定休日(週1日)に行った労働時間
(2) 含まれないもの
所定労働時間を超えるが、法定労働時間内に収まる労働(法定内残業)
法定外休日(所定休日)に行った労働
したがって、
17:00を超えた時間すべて
所定休日労働すべて
を36協定の管理対象に含めるという前任者の運用は、法的には過剰管理といえます。
4.賃金と36協定は別物
ご指摘のとおり、
法定内残業にも25%割増を支払っている
という点は、36協定の適否とは無関係です。
36協定は
「どこまで働かせてよいか(上限規制)」
賃金割増は
「どう支払うか」
という別次元の制度であり、混同しないことが重要です。
5.実務上の補足
前任者の運用は、
上限規制違反を絶対に避けたい
管理を単純化したい
という趣旨で行われていた可能性はありますが、
「法的に正しいか」と「安全側に見ているか」は別問題です。
6.まとめ
36協定の対象は「法定時間外労働+法定休日労働」
法定内残業・所定休日労働は含まれない
ご質問者様の認識が正しい
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/16 10:43 ID:QA-0163185
相談者より
法定内残業は36協定には含まれないのは理解できましたが、最後のまとめに記載のある
”36協定の対象は「法定時間外労働+法定休日労働」
法定内残業・所定休日労働は含まれない”
についてですが、
法定休日に勤務した分は36協定の対象になるのですか?
投稿日:2026/01/16 11:34 ID:QA-0163204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
36協定の対象は「法定労働時間を超えての時間外労働」ですので、ご認識通りと思います。
投稿日:2026/01/16 11:45 ID:QA-0163205
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2026/01/16 15:34 ID:QA-0163231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「”36協定の対象は「法定時間外労働+法定休日労働」
法定内残業・所定休日労働は含まれない”
についてですが、
法定休日に勤務した分は36協定の対象になるのですか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/16 11:57 ID:QA-0163208
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2026/01/16 15:34 ID:QA-0163232参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
1日だけで判断するのでしたら、
0:30の法定内残業+1:30の時間外労働であり、
法定内残業や休日労働は36協定の時間を算定するのには含みません。
投稿日:2026/01/16 12:51 ID:QA-0163214
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2026/01/16 15:33 ID:QA-0163230大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間外労働
以下、回答いたします。
(1)労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これらの時間を「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています(法定休日)。
(2)法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、以下のことが必要になります。
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
(3)「法定内残業や休日労働は36協定の時間を算定するのには含まないと自分は認識」とのことです。上記「法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合」には含まれません。
(御参考)「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(厚生労働省)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
投稿日:2026/01/16 17:48 ID:QA-0163239
相談者より
ご回答、ありがとうございました!
投稿日:2026/01/19 09:58 ID:QA-0163277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定上の延長時間、すなわち時間外労働につきましては、1日8時間または週40時間を超える労働時間を指すものです。そして、これに法定休日労働は含まれません。
従いまして、基本的な考え方につきましては、貴殿のご認識の通りになります。
但し、1年の変形労働時間制の場合ですと、上記以外に1年の法定労働時間の総枠を超えた労働時間に関しましても時間外労働とされますので、そうした点には注意が必要です。
投稿日:2026/01/16 19:20 ID:QA-0163247
相談者より
ご回答、ありがとうございました!
1年の法定労働時間も注視するようにいたします。
投稿日:2026/01/19 09:57 ID:QA-0163276大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご相談者さまのご認識が正しい認識です。
延長することができる時間数には、法定内残業や法定休日労働は含める必要はありません。
36協定でいう時間外労働とは、あくまで法定労働時間を超えて働いた時間のことをいいますので、0:30の法定内残業+1:30の時間外労働が正しい認識です。
投稿日:2026/01/17 09:19 ID:QA-0163255
相談者より
ご回答、ありがとうございました!
投稿日:2026/01/19 09:56 ID:QA-0163275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問について結論から先に申し上げると次のとおりです。
■質問(1).8:00~19:00まで勤務した場合の正しい残業時間は?
→ご質問者の認識で正解です。若干補足すると、1年単位の変形労働時間制において延長できる法定内労働時間は1日10時間となっており、当初より8時~19時の勤務予定であれば残業は発生しません。
恐らくご質問の事例は「通常勤務の日に19時まで残業させた場合」を仰っていると思いますが、この場合はご認識のとおり、通常の所定労働時間を超過した30分が法定内残業、法定労働時間である8時間を超える分が法定外残業となります。
■質問(2).36協定の上限時間に法定休日出勤は含まれるか?
→原則的な36協定における上限時間は「法定外労働」についてのみです。ちなみに1年単位の変形労働時間では、対象期間の長短によって次のとおりとなっています。
a).対象期間が3ヶ月以内の場合
・月45時間まで
・年360時間まで
※どちらも法定外労働についてのみの上限時間です。
b).対象期間が3ヶ月超過の場合
・月42時間まで
・年320時間まで
※どちらも法定外労働についてのみの上限時間です。
■注意事項「特例条項付き36協定」の場合
この場合の上限時間は次のとおりですが、「月の上限時間」に法定休日に労働させた時間も含まれる点にご注意ください。
・月100時間まで→法定外労働+法定休日労働
・年720時間まで→法定外労働のみ
ご参考までに付け加えると、労働基準法上の「時間外労働」とは法定労働時間を超える労働、「休日労働」とは法定休日における労働をいい、36協定もこれらについてのみ上限時間の対象としています。
以上雑駁な解説で恐縮ですがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2026/01/19 10:22 ID:QA-0163282
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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