有給休暇がなくなった後の遅参早退の欠勤(減額)処理について
有給休暇をすべて使い切った後に、発生した遅参早退等の処理ですが、今まで時間休と同じように、時間数をカウントしていき、1日分(当社は7.5h)になったら、欠勤1.0日として給与から減額処理をしていました。
有給休暇付与が1月1日なので、12月末の時点で時間休の精算を全職員行っています。
時間休が3.5hまで0.5日、4.0h~7.5hは1日という具合に有給休暇を消化処理します。
それと同様に、有給休暇のない職員も処理をし、0.5日欠勤もしくは1.0日欠勤として処理をします。
従来通り12月末で処理を行ったのですが、有給休暇がなくなった場合は、積み上げて7.5hになったら精算する方法ではなく、毎月遅参早退した分を欠勤精算しないといけないと、本部から指摘があり、精算をやり直しました。
単月ごとに精算となると、遅参早退したのは、1.0hなのに、0.5日欠勤となる場合があります。0.5日=3.5hですので、2.5hはただ働きをしたことになります。
それが2か月分あったので、ただ働きした時間数がさらに増えました。
就業規則において、欠勤は1日または半日を単位とするとあります。
ただ働き分が発生するのは、妥当なのでしょうか?
また、給与規定の減額の項目において、
職員が所定の勤務時間の全部、または一部を勤務しない時は、その勤務しないことにつき、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額する。1時間未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
とあります。
1時間当たりの給与を減額すると明記しているのに、0.5日分の減額をするのは妥当ではないと思うのですが、いかがでしょうか?
投稿日:2026/01/12 14:25 ID:QA-0163011
- すずすみさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 給与規定に1時間単位で減額すると明記されている以上、1時間の欠勤に対して、 0.5日分を差し引く処理は規定違反であり、労働基準法の賃金全額払いの…
投稿日:2026/01/13 08:48 ID:QA-0163013
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論 「有給が無い場合の遅参・早退を月単位で半日・1日欠勤に切り上げて精算し、結果として“ただ働き”が…
投稿日:2026/01/13 09:00 ID:QA-0163015
プロフェッショナルからの回答
対応
「積み上げて7.5hになったら精算する方法ではなく、毎月遅参早退した分を欠勤精算しないといけない」が正しい対応で、このた…
投稿日:2026/01/13 10:49 ID:QA-0163016
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