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契約変更後の有給付与

 旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。

 2025年3月28日に「契約変更があった場合の有給付与」について別の方がお問い合わせをしているところです。
今回、私も似たケースですがお伺いしたいことがございます。

 本年1月10日に有給休暇が更新される従業員がおります。
弊社の勤怠は、21日はじまり翌月20日締めで給与支給期間になっています。
この従業員は、昨年の8月21日から週5日の勤務に契約を変更しています。
 その前は週4日の契約でしたが、お子さんが小さいことも関係して平均すると週2日程度の出社になっていました。

 この度は有給休暇の更新にあたり、当該従業員の勤怠を再確認したところ
11月度(10/21から11/20)は週5日を満たせています。 
契約変更前ですが、9月度(8/21か9/20)も20日出社しているので、辛うじて週5日と見なせます。それ以外の月が週5日を満たせておらず、変更前の週4日も下回っています。

 このような場合、有給休暇を付与(更新)ができないとみなしても問題ないでしょうか。 

投稿日:2026/01/02 08:25 ID:QA-0162612

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、結論を先に示したうえで、判断根拠と実務整理をご説明申し上げます。 結論 有給休暇の更新(新規付与)を「行わない」と判断するのは…

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投稿日:2026/01/05 10:45 ID:QA-0162639

相談者より

 井上先生
 ご回答ありがとうございます。 

 週4日契約の頃は、週に2日程度で出社していました。
9月度(8/21の契約変更)以降はギリギリ週に4~5日平均の出社がありました。
一年でトータルしたときに有給取得日を含めて出社が192日でした。

 現在の契約が週5日なので、8割の出社は208日です。それを満たせなかったので本年は有給が更新できない(付与できない)と判断してよろしいでしょうか。

投稿日:2026/01/06 10:59 ID:QA-0162730大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 有給休暇の付与可否は、契約日数の達成状況ではなく、算定期間における出勤率 で判断します。 全労働日の8割以上出勤していれば、付与を拒否すること…

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投稿日:2026/01/05 10:46 ID:QA-0162640

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 米倉先生のご見解、全期間の所定日数8割出社を判断する基準は、現在の契約日数 週5日の所定日数の8割ということでよろしいでしょうか。

投稿日:2026/01/06 10:39 ID:QA-0162725参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇の出勤率に関しましては、各契約期間で定められた週所定労働日…

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投稿日:2026/01/05 11:16 ID:QA-0162650

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 服部先生のご見解は、
週4日で契約していた期間の出社日数が週4日の所定日数
週5日に契約を変えた後の期間は出社日数が週5日の所定日数  
をそれぞれ8割以上満たしているか? ということでよろしいでしょうか。

投稿日:2026/01/06 10:36 ID:QA-0162724参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は、 所定労働日に対して8割出勤してなければ、 有休付与日には、有休は付与する必要はありません。 ただし、労基…

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投稿日:2026/01/05 17:17 ID:QA-0162677

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/06 10:33 ID:QA-0162723参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

算定期間

有給付与は算定期間中の出勤率で判断されます。8割以上であれば…

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投稿日:2026/01/05 19:11 ID:QA-0162687

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/06 10:33 ID:QA-0162722参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

要件

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法では、年次有給休暇権発生の要件として、付与日の直前1年間(最初の付与の場合は直前6か月間)の「全労働日の8割以上出勤した」ことが定められ…

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投稿日:2026/01/05 22:42 ID:QA-0162699

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 1年間の就労日数が、「更新日現在の契約日数」で
数えた場合に8割を超えているか否か で判断ということでよろしいでしょうか。
いま有効な契約、週5日の所定日数の8割を満たせているか否かで更新(付与)を判断したいと考えます。

投稿日:2026/01/06 10:30 ID:QA-0162721大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇の付与が可能かどうかは、基準日前1年間の出勤率が8割以上を満たしているかどうかで判断します。 8月21日から週5日勤務へと変更、その前の週4日勤務(平均週2日)もすべて含…

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投稿日:2026/01/06 08:42 ID:QA-0162710

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/06 10:26 ID:QA-0162720参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「週4日契約の頃は…

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投稿日:2026/01/06 11:20 ID:QA-0162733

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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