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振替休日が未取得の場合どの日に135%割増を適応させるか?

振替休日の基本について教えてください。

弊社では振替休日を指定しても業務多忙により未取得となってしまうケースがたまにあるのですが、その場合「振替休日の取得日」に対して135%の割増賃金を支給しておりました。
例えば土曜日に振替出勤をして翌週月曜日を振替休日とした場合、月曜日に休むことができなければ「月曜日の労働時間に対して135%の割増率を適応」としています。
土曜日に所定労働時間である8時間労働+普通残業時間4時間+深夜残業時間2時間が生じた場合、振替出勤となるため8時間(100%)+4時間(125%)+2時間(150%)の賃金を支給し、月曜日は残業なく8時間であれば、8時間(135%)を支給する、としていました。

ですがそもそもの振替休日未取得時の割増賃金の適応について、月曜日を135%として支給する方法が正しいのか、とふと疑問に思いました。
振休の取得予定日に取得できなかったのであれば、本来は休日勤務扱いになるべきだった土曜日分がすべて休日手当(135%)となるべきであって、月曜日は100%なのではないのか?と。

いままでずっと従来の方法で計算してきたため、もし違っていたら場合によっては未払いが発生していたのでは…と不安に思い、こちらに相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/27 16:06 ID:QA-0162595

*****さん
兵庫県/不動産(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、結論を先に示したうえで、理由を整理してご説明申し上げます。 結論 ご認識のとおり、現在の運用(振替休日予定日に135%を付ける…

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投稿日:2026/01/05 10:25 ID:QA-0162630

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、かつとても丁寧にご説明いただき、労務の初心者でも理解することができました。
懸念していた通り、当社の計算方法は誤りであったとの旨、早々に課内にて情報を共有いたします。

ご記載いただいた通り、結果として未払いが生じなかった(未取得日の残業代が振替出勤日の残業代を上回るケースばかりだった)だけであり、今後はどうなるかわかりません。
本当はシステムの設定を変更できれば良いのですが、未取得になるのが月をまたぐケースが多いにも関わらず、この場合の遡及計算に対応できないのが難しいところです。
該当者は年に1名いるかどうかなので、都度エクセルで計算を行い、未払いになるケースが発生する場合のみ翌月清算として対応するか、顧問社労士も交え対処法を探っていきたいと思います。

就業規則について改めて見直したところ、あえて明言するのを避けているような記載の仕方であったため、こちらも併せて相談してみます。
ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/05 23:19 ID:QA-0162704大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 振替休日は事前に労働日と休日を入れ替える制度です。 指定した休日に取得できなかった場合、出勤した土曜日は振替が成立しなかった 労働日となります。…

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投稿日:2026/01/05 10:32 ID:QA-0162634

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり当社の考え方自体に誤りがあった旨が理解でき、すっきりいたしました。

現在に至るまでの間に該当する者について、7年ほど遡り正しい計算方法にて算出したところ、過払いはあっても未払いはなかったため、ひとまず安心できました。

いままでは未取得者自体が年に1名いるかいないかだったのと、偶然が重なり未払いはありませんでしたが、これからのことを考え課内にて意見をすり合わせ、運用方法を再構築していきます。
ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/05 22:57 ID:QA-0162703大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、お気付きされましたように、振替休日が予定日に取得されなければ、振替自体…

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投稿日:2026/01/05 10:56 ID:QA-0162645

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/05 22:50 ID:QA-0162702参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えるのが振替休日ですが、 事前に振り替えたのであれば、 土曜日が労働日、月曜日が休日となりますので、 同一…

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投稿日:2026/01/05 17:31 ID:QA-0162680

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/05 22:49 ID:QA-0162701あまり参考にならなかった

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご相談の文面より「貴社の法定休日=土曜日」という前提でアドバイスさせて頂きます(法定休日が日曜日なら、所定休日の土曜日に出勤…

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投稿日:2026/01/05 19:33 ID:QA-0162691

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

休日振替権

 以下、回答いたします。 (1)「振替休日を指定しても業務多忙により未取得となってしまうケースがたまにある」とのことです。 (2)この「振替休日の指定」は、就業規則等によって付…

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投稿日:2026/01/06 08:39 ID:QA-0162709

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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