アルバイトの随時改定
あるアルバイトの時給が10円だけ上がり、それからその人が従来よりずっと多くのシフトを入れるようになって3ヶ月連続で標準報酬月額と2等級以上差のついた給料となった場合、やはり随時改定の対象となるのでしょうか。
この場合、わずか時給10円の上昇に労働時間増加が重なることで2等級上がったと考えられますが、それによって社会保険料が上がるというのは納得感がかなり薄いと思われます。
たとえば1ヶ月あたりシフトを50時間増やしたとしても時給アップによる上がり幅は500円しかなく、随時改定に影響するようなものとは到底言えません。
このようなケースでも随時改定は発生しますか?
1円でも時給が上がったら対象とみなされるのでしょうか。
投稿日:2025/12/13 06:28 ID:QA-0161963
- かん916さん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 101~300人)
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