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契約社員の健康保険加入について

お世話になります。

このたび採用予定の契約社員ですが、1日8時間で週に3、4日と
いうちょっと不定期な契約です。この場合健康保険の加入の必要は
ありますか。必ずしも社員の3/4相当とは言えません。1ヶ月の
勤務状況を見てから、必要であれば翌月加入ということでも、差し
使えはないでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/05/25 14:43 ID:QA-0016188

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

契約社員等短時間労働者の健康保険加入条件につきましては、

・1日または1週の所定労働時間正社員のおおむね4分の3以上であり、かつ1ヶ月の所定労働日数がおおむね正社員の4分の3以上

とされています。

「おおむね」という文言に示されますように、4分の3が必ずしも絶対的な基準ではございません。

ご相談の契約社員の方の場合ですと、やはり1ヶ月の労働日数も考慮に入れての行政判断になるものといえます。

特殊かつ微妙なケースになりますので、つきましては適用に関し決定権を持つ所轄社会保険事務所にご相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/05/26 23:05 ID:QA-0016202

相談者より

どうもありがとうございました。
社会保険事務所に相談いたします。

投稿日:2009/05/27 09:03 ID:QA-0036344大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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