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夫婦で従業員の生活手当支給について

弊社は現在60歳定年制であり、60歳到達日翌日より多くの従業員が再雇用制度を利用し継続勤務をしております。

弊社の再雇用制度では60歳以降の給与を、60歳到達日より1年間遡った支給金額の50%ととしており、その内訳は基本給、等級手当、職務手当、役職手当、家族手当、住宅手当ならびに年2回の賞与の合計としております。
(通勤費や特殊勤務手当などは別途支給)

この度60歳を迎える従業員から、弊社で勤務している配偶者を世帯主と変更するため、再雇用後は配偶者に家族手当、住宅手当を支給してもらうことができないかと問い合わせがありました。

現行の再雇用制度では確かに世帯収入が減ってしまうため同社員の言いたいことは重々理解できるのですが、会社の対応として適切なものがあればご教示いただけますでしょうか。

現状では以下のような案を模索しております。

1.再雇用者の給与に家族手当、住宅手当が含まれているため配偶者が世帯主に変わろうと配偶者へは支給しない。

2.再雇用者の給与から家族手当、住宅手当分を差し引き、配偶者に家族手当、住宅手当を支給する。
 

投稿日:2025/12/04 17:10 ID:QA-0161572

*****さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 貴社、会社規定の詳細はわかりかねますが、単に世帯主であることが要件で あるのであれば…

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投稿日:2025/12/04 18:25 ID:QA-0161576

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/05 11:36 ID:QA-0161624参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 提示案では 「(1)=配偶者には支給しない」が最も適切 です。 理由は以下のとおり: 1. …

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投稿日:2025/12/04 18:42 ID:QA-0161579

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/05 11:36 ID:QA-0161625大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールによりますので、 賃金規程で、家族手当、住宅手当の規定で支給要件を確認してください。 また、今回初めてのケ…

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投稿日:2025/12/04 19:34 ID:QA-0161581

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/05 11:36 ID:QA-0161626参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

普通に考えれば、2,が適正といえるでしょう。 世帯主を夫婦どちらにするかは夫婦間の問題ですから、配偶者を世帯主とするの…

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投稿日:2025/12/05 08:26 ID:QA-0161592

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/05 11:36 ID:QA-0161627参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

人事制度に完璧なものは存在せず、常時状況や会社の方向性などに合わせて適宜変更していくことは普通だと思います。 本件は正しいかどうかではなく、法的に問題ない条項であれば、会社として取…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/05 11:23 ID:QA-0161621

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/05 11:38 ID:QA-0161628参考になった

回答が参考になった 0

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