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試用期間中の社員の固定残業代見直しの必要性

試用期間中に来期の一賃金計算期間をむかえる場合、規程で試用期間後の給与見直し時期でないとしていても固定残業代分の見直しを行なわなければならないでしょうか。

<具体的な例:5/10に入社した社員>
1. 基準外賃金として現在の一賃金計算期間(去年の8/16-今年の8/15)の平均所定労働時間から算出した固定残業代を支給している
2. 規程上、中途入社者初回の給与見直しを行なうのは試用期間満了(11/10)後の2月
3. 試用期間満了前の8月、通常の在籍者の定期賃金見直し時期と来期の一賃金計算期間(8/16-来年の8/15)をむかえる

中途入社者の基準内賃金部分の見直しは規程通り2月だが、一賃金計算期間の平均所定労働日数が8月に変わるので固定残業代部分だけは通常在籍者同様、8月に修正をかけるべきなのか。

<当社の規程、給与の構成>
1. 基準外賃金として30時間の固定残業代を支給
2. 中途入社者の初回給与見直しは、試用期間(入社日より6ヶ月)満了後に最初に迎える2月か8月と規程で定めている
3. その他在籍者の定期賃金見直しは8月、一賃金計算期間を8/16~翌年8/15と定め、平均所定労働日数を算出した上で固定残業代も定期賃金見直し時期に併せて修正をかけている

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/05/20 12:14 ID:QA-0016145

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

見直すのが原則

ご相談を拝見しご連絡差し上げます。

「みなし(固定)残業代」といえども、あくまで法令に基づく時間外手当ですので、残業基礎給計算の元になる所定労働時間が変更になった時点で見直すのが原則です。
 ※もちろん、みなし時間分の残業時間をオーバーした月には、追加支給が必要です。

ただ、貴社の場合は、中途入社者の給与見直しを制度上年に2回とされていますので、そのタイミングで同時に変更する運用をしても、重大な法令違反とまではいえないと思われます。

ご参考まで。

投稿日:2009/05/20 12:24 ID:QA-0016146

相談者より

 

投稿日:2009/05/20 12:24 ID:QA-0036323参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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