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日給月給制の早退、遅刻の欠勤控除について

当社ですが、
例として日給10000円の従業員の場合、時間給は日給/7.5h+皆勤手当10000+資格手当10000/162.5h(1か月の平均所定労働時間)=@1458という形で給料計算をしております
早退や遅刻の場合、この時間給で計算してくださいと契約している社会保険労務士から言われているのですが、例えば7時間で残り30分を残して早退した場合10206円と日給より上回ってしまいます。手当が高い従業員の場合その差が激しく途中で帰ったほうが給料が良いのでは・・・と思ってしまいます。
就業規則には欠勤遅刻早退及び私用外出については、基本給から当該日数または時間分の賃金を控除する。日給の場合、控除すべき1時間あたりの金額の計算として、基本給/1日の所定労働時間数となっています。
どのような計算方法が正しいのでしょうか

投稿日:2025/12/02 15:29 ID:QA-0161440

niさん
静岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金の締日において、30分の早退分について、
1458×0.5=729円控除するということになります。

ですから、増えるということはありません。

投稿日:2025/12/02 16:16 ID:QA-0161448

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|早退や遅刻の場合、この時間給で計算してくださいと契約している
|社会保険労務士から言われている

上記については、記載いただいた例で言えば、@1458を時間単価として、
早退した時間分(0.5時間)を賃金控除してくださいの意味合いかと存じます。

つまり、支給額としては以下の計算となります。
日給10,000円 ー(@1458×0.5時間)= 支給額

計算してくださいの意味合いを今一度、社労士に確認された方がスッキリ
されるかと存じます。

投稿日:2025/12/02 16:37 ID:QA-0161454

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
原則として、遅刻・早退控除の計算は “基本給を基準にした時間単価” で行うのが最も整合的で、法令上も問題ありません。
質問文にあるように、 日給+諸手当込みの時間給(@1458円)で計算する必要はありません。
むしろ、諸手当をすべて時給換算に含めることで
早退したほうが日給を上回る
手当が多いほど控除額が大きくなる
という逆転現象が起こるため、適切ではありません。

2.法律上の基本:ノーワーク・ノーペイは「基本給」で行う。
労基法24条の原則は
「働いた分だけ賃金を支払う」
「働かなかった部分は賃金を支払わなくてもよい」
というだけで、控除方法の算式までは規定していません。
したがって、
遅刻・早退・欠勤の控除=「基本給」を基に計算
が一般的で、行政もこの方法を前提としています。
就業規則にある以下の記述がまさにそれです。
「日給の場合、控除すべき1時間あたりの金額=基本給/所定労働時間」
これは正しい計算式です。

3.皆勤手当・資格手当を含めた時給換算が不適切な理由
皆勤手当・資格手当などは
固定的に支給される手当
賃金の一部であることは確か
ですが、
遅刻・早退控除の時間単価に含める必要はありません。
なぜなら:
(1)手当の目的は「時間に応じた賃金」ではない
皆勤手当=皆勤という結果に対する手当
資格手当=能力や資格保持に対する手当
→ 時間給の補填目的ではない。
(2)控除額が手当の高さに比例するのは不合理
「資格手当が高い人ほど早退控除が大きくなる」のは目的と矛盾します。
(3)控除計算が日給を超えるのは制度として破綻
ご指摘のとおり、
“早退したほうが得になる”ような逆転現象は制度不備と解されます。
→ よって、諸手当込みで時間単価を算出する必要はありません。

4.適切な計算方法(実務標準)
▼ 遅刻・早退・欠勤控除の算式
時間控除額=基本給(日給)/所定労働時間数 × 控除時間
例:日給10,000円、所定7.5時間
時給=10,000/7.5=1,333円
早退30分 → 1,333×0.5=666円控除

▼ 結果
勤務時間7時間 → 賃金=10,000-666=9,334円
※日給を上回ることは絶対にない。

5.就業規則との整合性
質問文の規定:
「基本給から当該時間分の賃金を控除する」
「控除すべき1時間あたりの金額=基本給/所定労働時間数」
→ この記載が正しく、変更不要です。
→ 実務でもこの算式を採用する企業が圧倒的多数です。

6.最終的な実務対応
・正しい方法
就業規則どおり、基本給(日給)ベースで時間単価を算定する
・避けるべき方法
皆勤手当・資格手当を含めた「時間給」方式
平均所定労働時間で割る複合的な時給計算
→ 控除計算では用いるべきでない

7.まとめ
遅刻・早退の控除は 基本給を基準とした時間単価が正しい
手当込みの時給換算方式は不合理であり逆転現象を生むため不適切
就業規則のとおりの算式で法令上も問題なし
制度変更の必要はない。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/02 16:42 ID:QA-0161455

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

社労士の指示について、掲示板なので具体的には不明ですが、¥10,000ー(@¥1,458÷2)なので矛盾は無さそうです。
あらためて指示内容のご確認をお願いします。

投稿日:2025/12/02 17:06 ID:QA-0161457

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

30分を残して早退している以上、日給より上回るというのはあり得ません。

当該社労士さんはあくまで計算方法を言われているのであって、30分の早退分については当然控除されて然るべきです。

控除額は1,458円×0.5=729円となりますから、日給より上回ることはありません。

投稿日:2025/12/03 07:18 ID:QA-0161481

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、皆勤手当や資格手当も併せて計算されている事から発生しているものといえます。

従いまして、欠勤控除であれば単に純粋な日給分のみで時間換算された金額を控除されるのが合理的で分かりやすいものといえるでしょう。

但し、特に定められた計算方法はございませんし、問題があればこそ御社社労士ときちんと相談された上で決められるべきといえます。

投稿日:2025/12/03 19:29 ID:QA-0161538

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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