機密事務取扱者の処遇
お世話になります。
弊社は4月より人事制度を改定し、管理監督者の他に機密事務取扱者が出来、共に基本給の他に管理監督者手当、機密事務取扱者手当を支給しています。
この度賞与を支給するに当たり、これらの手当の扱いを基礎額に参入するかどうか意見が分かれています。
賞与は基礎額×3ヶ月です。
管理監督者手当は給与規程に基づき一律の金額を支給しておりますが、機密事務取扱者手当は過去の3ヶ月の平均残業代に基づき個別に金額を決めています。
機密事務取扱い手当が時間外見合い分と考えるとこの金額は賞与基礎額に参入されないのではと思うのですが、いかがでしょうか。
もちろん時間外手当は支給しておりません。
実際の時間外勤務時間と機密事務取扱い手当を比較した場合、オーバーしている場合もあれば下回っている場合もありますが、平均すると下回っています。
ご教授頂きたくお願い致します。
投稿日:2009/05/10 17:24 ID:QA-0015996
- 今野さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上のいわゆる機密の事務を取り扱う者として条件に該当し取り扱っているのでしたら、そもそも機密事務取扱者手当を時間外勤務見合い分として位置づける事自体が不要といえますね‥
つまり元から時間外勤務に関しては適用除外になるわけですから、そのような位置付けをする事自体一般の労働者との相違が曖昧になり混乱を招く事になります。
現行制度のように労働時間と直接関連付けて支給額を算出される必要は無く、単に機密事務業務自体の負担に対する定額の手当として見直されるべきです。
まず賞与の件は別としまして、こうした手当内容につきまして残業代とは切り離した内容として明確にされるべきというのが私共の見解になります。
一方、賞与の算定基礎とは法令で規定されているものではなく、御社賞与規定にて任意に定めるべきものですので、上記取り扱いに関わらず支給内容を明確にする上でも各手当分の算入・不算入は賞与規定に明示されておく必要がございます。
勿論、法定の時間外割増賃金であれば通常賞与の算定基礎には入れられていないでしょうが、本件のようにそうではないと考えられるべき手当であったとしましても、規定で定めがあれば除外する事は当然可能です。
但し、仮に明確な定めが無く他の手当が算入されているにもかかわらず同手当のみが除外されているとしますと先の説明より明確な除外根拠は無いものといえますので、算入されるのが妥当といえるでしょう。
また現時点で賞与に算入されているものを今後除外したいということであれば労働条件の不利益になりますので、労使間で協議の上原則としまして本人の同意を得ることが必要になりますので注意が必要です。
投稿日:2009/05/10 22:29 ID:QA-0015998
相談者より
服部先生様
お世話になります。
ご回答有難うございました。
社内にて調整いたします。
投稿日:2009/05/26 21:03 ID:QA-0036272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
機密事務取扱者手当の性格と賞与上の取扱い
■先ず、ご相談の 《 機密事務取扱手当 》 というは、特定の職責(職務責任)に対する対価だと推測しますが、この理解が正しければ、仕事の 《 量 》 に対してではなく、《 質 》 に対して支払われる手当ですから、《 残業見合い分 》 を基礎に 《 個別( = 個人別?)》 に決められていることには強い違和感を持ちます。
■現実に、《 個別( = 個人別?)》 に決められているということは、ご引用の「機密事務取扱者」というのは、管理監督者の立場にない、一般社員に対してのみ存在するということになりますが、この理解も正しいですか? 同手当の具体的金額設定の一つの参考として、特定期間の残業代実績を使うことに問題がある訳ではありませんが、管理監督者手当と同様、労働時間概念を排してご検討されるべきだと思います。
■回答の前段階で話しになりましたが、以上を踏まえて、ご質問に回答致します。
① 最初に推測しましたように、職責対価であれば、労務対価性が極めて高いので、管理監督者手当と同様、業績の成果配分である賞与基礎額に算入するのが妥当だと考えます。
② 《 機密事務取扱手当 》 と 《 実際の残業見合い分 》 が異なっていても一向に問題はなく、同じであることの方が、却って、不自然だと言えます。
投稿日:2009/05/11 09:46 ID:QA-0016002
相談者より
川勝先生様
お世話になります。
回答ありがとうございました。
社内にて調整したいと思います。
投稿日:2009/05/26 21:05 ID:QA-0036273大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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